○与那国町水道料金徴収条例

昭和42年12月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 与那国町の行う水道給水事業の料金は水道法(昭和32年法律第177号)第14条の規定により定める供給規定によるもののほかこの条例の定めるところによる。

(料金の納入)

第2条 水道の使用者等は、水道料金(以下「料金」という。)を納入しなければならない。

2 共用水装置によって水道を使用する者は料金の納入について連帯責任を負う。

3 料金は2か月分を翌月25日限り納付するものとする。

(給水)

第3条 給水は非常災害、水道施設の損傷公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(水道料金)

第4条 水道料金は次の表のとおり徴収する。

(1) 給水使用料

給水装置

用途

使用料金

基本料金

(1か月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

専用給水装置

家事用

8立方メートルまで 837円

155円

営業用

8立方メートルまで 1,046円

155円

団体用

8立方メートルまで 1,361円

155円

駐屯地

8立方メートルまで 1,422円

303円

船舶用

1立方メートルにつき 523円


臨時用

1立方メートルにつき 523円


供用給水装置

家事用

1世帯につき4立方メートルまで 417円

155円

附記

1 家事用とは主として家庭用水として水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは、営業又は営業に附随する用途に水道を使用する場合をいう。

3 団体用とは官公署、学校、公共団体及びこれらに準ずる用途に水道を使用する場合をいう。

4 船舶用とは、船舶用として水道を使用する場合をいう。

5 臨時用とは工事、興行、売店等、短期間臨時用に水道を利用する場合をいう。

6 駐屯地とは、与那国駐屯地で水道を使用する場合をいう。

7 共用給水とは、2世帯以上又は2か所以上の家庭で水道を使用する場合をいう。

1 家事用とは主として家庭用水として水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは、営業又は営業に附随する用途に水道を使用する場合をいう。

3 団体用とは官公署、学校、公共団体及びこれらに準ずる用途に水道を使用する場合をいう。

4 船舶用とは、船舶用として水道を使用する場合をいう。

5 臨時用とは工事、興行、売店等、短期間臨時用に水道を利用する場合をいう。

6 駐屯地とは、与那国駐屯地で水道を使用する場合をいう。

7 共用給水とは、2世帯以上又は2か所以上の家庭で水道を使用する場合をいう。

(2) メーター使用料金

口径

使用料金(1か月に付)

13ミリメートル

50円

20〃

50円

25〃

100円

30〃

150円

40〃

300円

50〃

500円

(メーターの点検)

第5条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由のある場合は町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(中途開始等)

第6条 月の16日以降に水道の使用を開始し又は15日以前に水道の使用を休止又は廃止した場合においては第4条の基本料金は各々2分の1とする。ただし、多量使用者は精算額による。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合はその使用日数は多い料率を適用する。

3 メーターの使用料金については第1項の規定を準用する。

(一時的使用)

第7条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は水道の使用申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはその限りでない。

2 前項の概算料金は水道の使用を廃止したときは精算する。

(納額告知書又は集金の方法)

第8条 料金は納額告知書又は集金の方法により2か月ごと徴収する。

(費用の軽減又は免除)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によって納入しなければならない料金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(給水停止)

第10条 町長は詐欺その他不正な行為によって第4条の料金又は供給規定に定める手数料の徴収を免かれた者に対しては直ちに給水を停止する。

(施行に関し必要な事項)

第11条 この条例施行に関し必要の事項は第1条による供給規定で定めるものとする。

(準用規定)

第12条 第4条の料金又は与那国町水道事業給水供給規程(昭和60年与那国町規程第2号)第29条の手数料の延滞者に対しては与那国町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年与那国町条例第23号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、1968年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における水道料金に関する第4条の規定の適用については、同条第1号の表中「822円」とあり、及び「410円」とあるのは、「0円」とする。

3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

4 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間における水道料金に関する第4条の規定の適用については、同条第1号の表中「基本料金」は、「0円」とする。

5 前項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年6月18日)

この条例は、公布の日から施行し、1968年7月1日から適用する。

(昭和47年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月16日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

2 久部良部落の使用料金は当分の間改正前による額を徴収するものとし久部良簡易水道施設後は、本条例の規定による使用料金を適用するものとする。

(昭和56年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和64年1月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第27号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 第4条の表中にかかげる使用料に消費税分を含むものとする。

(平成16年6月22日条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第4条の表中にかかげる使用料に消費税分を含むものとする。

(平成28年6月20日条例第12号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第7条の規定は、表中にかかげる料金に消費税を含むものとする。

(令和2年5月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

与那国町水道料金徴収条例

昭和42年12月26日 条例第10号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第10号
昭和43年6月18日 種別なし
昭和47年6月30日 種別なし
昭和52年4月16日 条例第26号
昭和56年3月21日 条例第3号
昭和64年1月4日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第27号
平成16年6月22日 条例第19号
平成26年3月17日 条例第11号
平成28年6月20日 条例第12号
平成30年3月12日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第15号
令和2年5月11日 条例第10号