○与那国町建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要綱

平成3年1月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和59年与那国町訓令第16号。以下「規程」という。)第16条第1項の規定に基づき、指名基準及び指名審査会等に関し必要な事項を定め、もって建設工事の適正な発注並びに円滑な実施を図ることを目的とする。

(請負業者の指名基準)

第2条 業者の指名は、規程第5条に規定する建設業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登録されている者のうちから行うものとする。

2 掘削機械、トラクター類、運搬機械、船舶等の重量建設機械による作業又は特殊な工事で、当該業種の有資格者が少ない場合には、規程第9条第2項第3項の規定にかかわらず、格付名簿に登録された者の中から適当と認める者を指名することができる。

(指名審査会の設置及び所掌事務)

第3条 業者の指名を行うため、指名審査会(以下「審査会」という。)をおき、土木建築工事等における業者の指名について調査審議する。

(審査会の構成)

第4条 審査会の構成は、規程第16条第2項に規定する者をもって構成する。

2 会長は副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長が事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(審査会の定足数)

第5条 審査会は、構成員の過半数をもって成立する。

(審査会の開催日)

第6条 審査会は、毎月第1月曜日に開催する。ただし、必要があるときは、その都度開催することができる。

(請負業者の指名)

第7条 競争入札に参加するものを指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないように審査会の審査を経て、指名しなければならない。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 当該工事施行についての技術的適正

(3) 手持工事の状況

(4) その他の不正実な行為の有無

2 その他特殊な工事、その他特別な理由がある場合は前項によらないで指名することができる。

(秘密の保持)

第8条 関係職員は、この要綱により知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務はまちづくり課で行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指名に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適応する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要綱

平成3年1月22日 訓令第4号

(令和2年9月7日施行)