○与那国町建設工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する規程

平成3年1月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、与那国町が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和59年与那国町訓令第16号)第5条第2項に規定する建設業者格付名簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の与那国町の措置及び指名停止審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置の決定)

第2条 有資格業者について、この規程に定めるところにより何らかの措置を行う必要がある場合の当該措置の決定は町長がこれを行う。

2 町長は、前項の措置の決定に際し、あらかじめ指名停止審査会に諮るものとする。

(指名停止審査会)

第3条 この規程に定めるところにより、何らかの措置を要する事案又は何らかの措置を要するおそれのある事案について、必要な事項を調査審議するとともに措置についての意見を調整するため、指名停止審査会(以下「審査会」という。)をおく。

2 審査会は、会長及び審査員で構成する。ただし、審査会が必要と認めるときは、審査員以外の職員を参加させることができる。

3 会長は、町長をもって充てる。

4 審査員は、副町長、総務課長、まちづくり課長、産業振興課長、まちづくり課地域整備土地改良課長補佐、産業振興課農林水産課長補佐をもって充てる。

(会長の権限)

第4条 会長は会務を総括する。

2 会長に事故あるときは副町長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、会長が招集するものとし、構成員の過半数をもって成立する。

(指名停止)

第6条 町長は、有資格業者が別表の各号に掲げる措置要件の1に該当するときは情状に応じて別表の各号に定めるところにより期間を定め当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは指名担当者(町における工事の発注に際し、競争入札に付すための業者の指名又は随意契約を行うための業者の選定について、最終的に意志の決定を行うものをいう。以下に同じ。)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第7条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止の特例)

第8条 有資格業者が1の事案により別表の各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後、1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止期間が1か月に満たないときは、この限りでない。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1までに短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせないため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第9条 町長は、第6条第1項若しくは第7条各号の規定により指名停止を行い、前条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは当該有資格業者に対し書面又は口頭により遅滞なく通知するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事に関するものであるときは必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 指名担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者(工事請負契約に係る事務を担当する者をいう。)は指名停止期間中の有資格業者が当該契約担当者の担当する契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により警告又は注意の喚起を行うことができる。

(措置要件該当業者等の報告)

第13条 現場を監督する担当課の課長又は職員は、有資格業者について、この規程に定めるところにより何らかの措置を要する事由又は何らかの措置を要するおそれのある事由があると認めたときは遅滞なく町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 関係職員は、この規程に基づく有資格業者の措置決定の過程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は建設課で処理する。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年5月29日訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年6月22日訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月22日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

町内において生じた事故等に基づく措置基準

表1

措置要件

期間

(過失による粗雑工事)


1 町内において発注した工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

2 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(契約違反)


3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(公衆損害事故)


4 町発注の工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(工事関係者事故)


6 町発注の工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

表2

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕をしった日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

3か月以上12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

2か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

1か月以上9か月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が本町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2か月以上6か月以内

イ 一般役員等

1か月以上4か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

4 代表役員等が本町以外の地域の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上5か月以内

(不正又は不誠実な行為等)


5 表1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(暴力的不法行為者)


6 代表役員等又は一般役員が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力的不法行為者」という。)であると認められる場合(代表役員等及び一般役員等以外の者で、経営に事実上参加している者が暴力的不法行為者であると認められる場合を含む。)

当該認定をした日から当該事実がなくなったと認められる日まで

7 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために暴力的不法行為者を使用したと認められる場合及び暴力的不法行為者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められる場合

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

8 表1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

9 有資格業者又は有資格業の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで。

10 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月以上1年以内

11 有資格業者又は有資格業者の役員等が、いかなる名義をもってを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上1年以内

12 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

13 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどをしているとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

与那国町建設工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する規程

平成3年1月22日 訓令第3号

(令和2年9月7日施行)