○与那国町久部良地区情報連絡施設管理規程

平成元年5月17日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、与那国町久部良地区情報連絡施設の設置及び管理に関する規則(平成元年与那国町規則第4号)第7条第2項の規定により、当施設の管理について必要な事項を定める。

(遵守事項)

第2条 当施設の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設に破損が生じないよう使用すること。

(2) 管理運営上、不適当な行為をしてはならない。

(附帯設備)

第3条 使用者は、特別な附帯設備をしようとする時は、あらかじめ町長の承認を得て、とりつけには指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第4条 使用者が施設を破損したときは、直ちに町長に報告し、使用者は復旧に努めなければならない。

(利用料)

第5条 施設の使用により得た利用料及び他の収入は、管理受託者の収益とし、施設に係る経費は管理受託者の負担とする。

(帳簿の提出)

第6条 管理受託者は、次の帳簿を備え付け、記録し、月報を翌月の10日までに提出しなければならない。

(1) 管理日誌

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

与那国町久部良地区情報連絡施設管理規程

平成元年5月17日 規程第7号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第2章
沿革情報
平成元年5月17日 規程第7号