○与那国町久部良地区情報連絡施設の設置及び管理に関する規則

平成元年5月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町久部良地区の地域活性化のため設置する与那国町久部良地区情報連絡施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 与那国町久部良地区情報連絡施設

位置 与那国町久部良地区(漁業協同組合内)

(使用者)

第3条 施設を使用する者はあらかじめ、町長より管理委託契約によりその受託を受けなければならない。

(使用者の義務)

第4条 施設を使用する者は、町長の承認を受けて定めた管理規程を厳守しなければならない。

2 使用者は、設置の目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第5条 施設の使用は無償とすることができる。

(損害賠償)

第6条 使用者が施設及び物件を損傷し、又は滅失した場合は、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた時は、賠償を減額又は免除することができる。

(施設の管理委託)

第7条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、与那国町漁業協同組合に管理を委託することができる。

2 前項の規定により委託するときの管理規程及び管理委託契約書については、別に定める。

(規程への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

与那国町久部良地区情報連絡施設の設置及び管理に関する規則

平成元年5月17日 規則第4号

(平成元年4月1日施行)