○与那国町林野保護監視実施規程

平成元年3月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町町有林管理条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)及び与那国町町有林の管理に関する規則(昭和62年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるところにより設置した林野保護員(以下「監視員」という。)の服務及び職務の基準を定め、町有林産物の盗採、山火事の発生等の林野被害の防止を図ることを目的とする。

(監視員の設置等)

第2条 監視員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 監視員は、非常勤とする。

3 町長は、監視員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。

(1) 負傷、疾病等のため職務の遂行が困難であるとき。

(2) 監視員として不適当と認められるとき。

(監視の対象となる町有林)

第3条 監視の業務の対象となる森林は、町有林とする。

(監視員の業務)

第4条 監視員は、町長の指示に従い、前条に規定する区域を巡回し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第34条第1項又は第2項の規定による許可を要する行為をする者がある場合は、同条第1項又は第2項の許可を受けているか否かを確認し、許可を受けていないとき、又は許可の内容若しくは許可に付した同条第6項の条件に違反していると認めたときは、当該行為を中止させるとともに、その旨を直ちに町長に報告すること。

(2) 山火事を予防するために森林でレクリエーション等を行う者に対し、火気の取扱いを適正に行うよう指導すること。

(3) 火入れをする者があるときは、森林法第21条の許可を受けているか否かを確認し、許可を受けていないとき又は許可の条件に違反していると認めたときは、火入れを中止させるとともにその旨を直ちに町長に報告すること。

(4) 森林でレクリエーション等を行う者による立木竹等の採取又は損傷等行われないよう指導するとともにこれらの事実が発生した場合は、制止説得等により適切な応急措置を講ずること。

(5) 保安林標識、案内板及び治山事業に係る施設等の状況を点検し、損傷等の事実を発見した場合には、これらの被害の状況損傷等を調査し、直ちに町長に報告すること。

(6) 前号の場合に軽易な復旧作業については、行為者はもとより、努めて自らまた森林所有者、その他地元民の協力を得て行うこと。

(7) 監視の対象とする町有林で発生する山火事、風水害、病虫獣害その他の災害の早期発見に努め、その兆候を発見した場合は、直ちに通報をする等適切な応急措置を講ずること。

(8) 地域森林計画及び保安林指定施業要件を厳守していない者がいる場合には、町長に報告すること。

(9) その他森林保全に関すること。

(監視員の勤務)

第5条 監視員は、町長が定める日数の範囲で巡視を行うものとする。

2 監視員は、町長が被害等のひん度その他の事情を勘案して定める時期において巡回し、所定の巡回手帳に当日の業務内容を記入しなければならない。

(報告)

第6条 監視員は、定期的にその状況を町長に対し報告し、検印を受けるものとする。

(病気届)

第7条 監視員は、病気その他の事故等により業務を遂行することができないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(監視員の報償)

第8条 毎月43,000円を支給する。

(雑則)

第9条 この規程に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

与那国町林野保護監視実施規程

平成元年3月29日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成元年3月29日 規程第1号
平成30年3月5日 訓令第6号