○与那国町新規就農一貫支援事業実施要領

平成26年3月31日

告示第20号

第1 事業の趣旨

この事業は沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、経営感覚に優れた意欲ある担い手の育成・確保と農林水産業への新規就農の促進を図るため、高品質・低コスト化等に向けた施設・機械等の整備の他、認定農業者の育成や農業経営の法人化に向けた6次産業化への支援体制の強化を図り、新規就農者等に対し重点的・総合的に、就農相談から就農定着まで一貫した取組支援を実施する。

事業の実施に関しては、与那国町新規就農一貫支援事業助成金交付要綱に定めるもののほか、本要領によるものとする。

第2 目標

本事業は、第1の趣旨を踏まえ、意欲ある新規の担い手の育成・確保に関する目標を定め、この目標の達成に取り組む新規就農者等を支援することにより、担い手の育成・確保と農林水産業への新規就業の促進を図るものとする。

第3 事業の実施

1 事業の実施方針

本事業は、意欲ある新規就農者の育成・確保に関する課題を明確にするため、事業実施主体は新規就農支援計画(今後の農業を担う意欲ある新規就農者の育成・確保を図るために行われる具体的な取組内容及びそれに対する成果目標を定めたものをいう。以下「支援計画」という。)等を作成し、第2に掲げる目標の達成に向けて実施する助成事業等に対して支援するものとする。

2 事業の内容

本事業は、意欲ある新規就農者の育成・確保を図るものとして、次に掲げる事業類型等により構成し、事業内容、事業実施主体、承認基準及び補助率は、別表1に掲げる内容とする。

(1) 就農準備の強化

ア 新規就農チャレンジ農場整備等の推進

イ 新規就農チャレンジ農場等指導員配置

(ア) 研修指導員の指導謝金

(イ) 研修指導員の活動推進費

ウ 研修生受入農家支援の推進

エ 新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの配置

(ア) 就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの指導謝金

(イ) 就農コーディネーター及び農産加工アドバイザー活動推進費

オ 農地データバンク活用の推進

(ア) 農地調整員の配置

(イ) 農地調整員の活動推進費

(ウ) 農地調整員の指導及び連絡調整費

(2) 就農定着の強化

ア 就農初期投資支援

イ 沖縄型レンタル農場設置の推進

3 事業の実施期間

本事業の実施期間は、平成24年度から平成33年度までとする。

4 事業実施等

(1) 長期5カ年計画書に基づき、事業を実施するには、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同じ。)内において行われるものとする。

ただし、農業振興地域外であっても、同事業が行われる農業振興地域内の地区と隣接する地域であって、かつ、農業振興地域内で行われる当該事業と一体的に事業を実施することが地域の新規就農者の育成・確保を実現する上で適当であると認められる地域については、農業振興地域内で行われる事業と併せて、同事業を実施することができるものとする。

なお、支援計画に基づき実施する事業における「地区」とは、地域の新規就農者の育成・確保に関する合意形成を図ることができると認められる範囲とし、原則として、与那国町内とする。

5 成果目標

支援計画等に定める成果目標は、当該事業実施地区における意欲ある新規就農者の育成・確保に関する目標とする。

6 目標年度

成果目標の目標年度は、事業実施年度から5年度目とする。

7 実施手続

(1) 長期5カ年計画の作成

第3の2の(1)及び(2)の事業を実施しようとする事業実施主体は、次の事項を定める長期5カ年計画(別記様式2号)を作成するものとする。

ア 地域農業の現状と将来ビジョン

イ 意欲ある新規就農者の育成・確保に関する成果目標

ウ 成果目標の達成に向けた取り組み内容

エ その他必要な事項

(2) 長期5カ年計画書の承認等

ア 事業実施主体は、長期5カ年計画書を町長に申請し、その承認を受けるものとする。

イ 町長は、アにより申請のあった長期5カ年計画書について、書類等を精査し、新規就農者の育成・確保が実現できる計画等の要件を満たす場合に長期5カ年計画書の承認を行うものとする。

(3) 当該年度の実施計画書の提出等

第3の2の(1)(2)の事業を実施しようとする事業実施主体は、町長が別に定めるところにより、当該年度の実施計画書(別記様式3号)を作成し、町長に提出し承認を得るものとする。

(4) 長期5カ年計画書の重要な変更

(2)により承認を受けた計画について、町長が別に定める重要な変更を行う場合は、(2)に掲げる手続きに準じて行うものとする。

第4 目標達成状況の報告等

1 事業実施主体は、長期5カ年計画書の承認年度から目標年度前年度までの間における毎年度、町長が別に定めるところにより、長期5カ年計画書等に定められた成果目標等の達成状況(別記様式5号)を町長に報告するものとする。

2 町長は、1による報告を受けた場合は、関係団体で構成する検討会を開催し、当該年度における成果目標等の達成状況の点検を行うこととし、この結果を踏まえ、必要に応じて事業実施主体を指導するものとする。

第5 事業の評価

長期5カ年計画書に定められた目標年度の成果目標等の達成状況について、次に掲げる方法で評価を行うものとする。

1 事業実施主体は、町長が別に定めるところにより、目標年度における長期5カ年計画書に定められた成果目標等の達成状況について、自ら評価し、町長に報告するものとする。

2 1の報告を受けた場合は、関係団体等で構成する検討会を開催し、成果目標等の達成状況の評価を行うこととし、その結果を踏まえて、必要に応じて事業実施主体を指導するものとする。

第6 事業の推進体制等

1 事業実施主体は、本事業の効果的かつ適正な実施を図るため、農業団体等相互の密接な連携・協力による指導推進体制の整備に努めるとともに、融資機関及び基金協会との連携により、本事業の円滑な実施を図るものとする。

2 町長は、地域の実情に即し、かつ、農業者等の自主性及び創意工夫を活かした本事業の効果的かつ適正な実施が図られるよう、農業協同組合、農業委員会、県農業改良普及センター、県家畜保健衛生所、その他県の関係機関等との密接な連携を図り、与那国町新規就農一貫支援事業の実施についての推進指導にあたるものとする。

第7 関連施策との連携

事業実施主体は、本事業以外の新規就農者の育成・確保に関する各種施策の積極的な活用に努めるものとする。

第8 効率的かつ適正な執行の確保

1 町長は、事業実施主体及び事業実施主体から助成を受ける者(以下「事業実施主体等」という。)に対し、本事業の実施に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の執行のため、必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は本事業の適正な推進を図るために必要な指導及び助言をすることができる。

2 町長は、本事業の実施に関し、監督上必要があるときは、その対象事業を検査するとともに、その結果違反の事実があると認めるときは、事業実施主体等に対し、その違反を是正するため、必要な限度において、取るべき措置を講ずるよう指導することができる。

3 町長は、事業実施主体等に対し、本事業の効果等の検証を目的として、調査、報告又は資料の提出を求めるとともに、必要に応じて指導監督等の措置を講じることができる。

第9 町の助成措置

町は、予算の範囲内において、町長が別に定めるところにより、意欲ある新規就農者に対して、助成するものとする。

第10 管理運営

事業実施主体等は、与那国町新規就農一貫支援事業により助成した施設等を事業の実施計画に従って適正に管理運営するものとする。

また、町長は、与那国町新規就農一貫支援事業の適正な推進が図れるよう、事業実施主体に対し、適正な管理運営を指導するとともに、事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。

第11 事業名等の表示

与那国町新規就農一貫支援事業により助成した機械・施設等には、事業名等を表示するものとする。

第12 事業毎の留意事項

事業毎の実施にあたっての留意事項については、別記1に定めるところとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成24年度予算に係る助成金から適用するものとする。

別表1(実施要領第3関係)

事業の内容

事業実施主体

承認基準

補助率

Ⅰ 就農準備の強化


事業の内容の欄のⅠの1)の採択要件は次に掲げる全ての要件を満たすこと。

1)経費の採択要件は、新規就農者を育成するための施設等を整備を保有又は新設することを条件

2)町長が事業実施要領等に定める要件及び基準等を満たしていること。


1)新規就農チャレンジ農場整備等の推進

この事業は、新規就農希望者を育成するための研修施設等を整備する経費。

1 農業協同組合

2 その他農業者の組織する団体及び町長が特に認める団体

8/10以内

2)新規就農チャレンジ農場等指導員配置の推進

この事業は、新規就農希望者を育成するため、研修施設等に専門技術をもった指導員の配置に要する経費。

(1) 新規就農チャレンジ農場指導員の配置

(2) 新規就農チャレンジ農場指導員の活動推進

1 農業協同組合

事業の内容の欄のⅠの2)、3)、4)の採択要件は次に掲げる全ての要件を満たすこと。

町長が事業実施要領等に定める要件及び基準等を満たしていること。

定額

3)研修生受入農家支援

この事業は、県内の指導農業士等に就農希望者等の研修受入の費用に要する経費。

1 農業協同組合

2 担い手総合支援協議会

3 その他農業者の組織する団体


定額

4)新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの配置の推進

この事業は市町村等において、新規就農希望者等に対し、就農関連情報、農業経営関連情報・栽培技術関連及び農産加工関連等の専門のコーディネーター等の配置に要する経費

(1) 新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザー配置

(2) 新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの活動推進

1 農業協同組合


定額

5)農地データバンクの活用

新規就農者に対し営農に必要な農地確保を行うため、各地区に農地調整員を配置し、県内全域の農地情報を集約するとともに、農地情報を一元管理し活用するのに要する経費。

(1) 農地調整員の配置

(2) 農地調整員の活動推進

(3) 農地情報の収集・蓄積・管理

1 農業協同組合

2 その他農業者の組織する団体及び町長が特に認める団体


定額

Ⅱ 就農定着の強化


事業の内容の欄のⅡの1)の採択要件は次に掲げる全ての要件を満たすこと。

1)おおむね65歳未満の者で、当該年度に就農した者か、就農開始時期が5年未満の者。

2)農地法上問題なく、農地が30a以上確保されていること。

3)町長が事業実施要領等に定める要件及び基準等を満たしていること。


1)就農初期投資支援事業

この事業は、新規就農者に対し、経営安定に必要な農業機械・農業施設や自らが農産加工販売に取組む等の経営多角に向けた付加価値の高い地域特産開発施設等の導入に必要な経費。

1 新規就農者

2 農業協同組合

3 担い手総合支援協議会

4 その他農業者の組織する団体

8/10以内

2)沖縄型レンタル農場設置事業

新規就農希望者が自らの計画に沿った実践経営の場として活用する「沖縄型レンタル農場」の設置等に係る経費。

1 農業協同組合

2 その他農業者の組織する団体及び町長が特に認める団体


定額

別記様式1号 削除

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別記様式4号 削除

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別記1 略

与那国町新規就農一貫支援事業実施要領

平成26年3月31日 告示第20号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第20号