○与那国町新規就農一貫支援事業助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第20―2号

(趣旨)

第1条 町は、担い手の育成・確保と新規就業の促進を図るため、今後の地域農業を担う新規就農者等に対し、予算の範囲内において与那国町新規就農一貫支援事業助成金(以下「助成金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年5月30日条例第1号。以下「条例」という。)に準じるほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象事業、経費及び補助率)

第2条 助成の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する助成率は、別表に定めるところによる。

2 別表の経費欄に掲げるそれぞれの事業に係る助成金は、相互に流用してはならない。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに与那国町新規就農一貫支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、助成対象者これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。

(産業財産権に関する届出)

第4条 助成金の交付決定通知を受けた者(以下、「助成事業者」という。)は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅延なく与那国町新規就農一貫支援事業助成金財産権届出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請書の取り下げ)

第5条 助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(重要な変更の承認)

第6条 助成事業者は、別表の重要な変更をしようとするときは、与那国町新規就農一貫支援事業対策事業助成金変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出して事前に承認を受けなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第7条 助成事業者は、工事又は機械購入を伴う事業については、助成金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに与那国町新規就農一貫支援事業助成金着手報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 助成事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは速やかに与那国町新規就農一貫支援事業助成金完了報告書(第4号様式に準ずる。)を町長に提出しなければならない。

(事業遅滞等の報告)

第8条 助成事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出しその指示をうけなければならない。

(概算払いの請求)

第9条 助成事業者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、与那国町新規就農一貫支援事業助成金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 助成事業者は、条例第10条の規定に準じ町長が報告を求めたときは、与那国町新規就農一貫支援事業助成金遂行状況報告書(第6号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 助成事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は助成金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに与那国町新規就農一貫支援事業助成金実績報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした助成事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした助成事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した助成事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(第8号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定等)

第12条 町長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成対象事業等の実施結果が交付金の交付決定内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える額が交付されているときは、その超える部分を返還を命ずるものとする。

3 前項の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じ年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、第5条の助成対象事業等の取り下げの申請があった場合又は次に揚げる場合には第3条の決定内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認をした内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 助成金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合

(3) 助成対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 助成金の決定の後生じた事情等の変更により助成事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に助成する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項(4)に規定する場合を除き、その命令に係る助成金の受領日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく助成金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(助成金の収益納付)

第14条 助成事業者は、助成対象事業等実施中及び終了後一定期間内に補助対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 助成事業者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、町長の発する指令に従って、交付された助成金の全部又は一部に相当する金額を県に納入しなければならない。

3 町長は、前項の認定に際して必要な条件を付する事が出来る。

(財産の管理等)

第15条 助成事業者は、助成対象経費(助成対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という)については、助成対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 助成事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては財産管理台帳(第10号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

4 当該年度に取得財産等があるときは、第11条に定める報告書に取得財産等明細表(第11号様式)を添付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 助成事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助対象事業等の完了後においても町長の承認を受けないで助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。なお、次に揚げる場合、財産の処分を制限を適用しないものとする。

(1) 助成事業者が第14条2項の条件に基づき、助成金等の全部に相当する金額を町に納付した場合

(2) 町長が助成金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間)を勘定して別に定める期間を経過した場合

2 助成事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると場合は、第12号様式の財産処分承認申請書を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(助成事業者に対して付すべき条件)

第17条 助成事業者は、助成金の交付の決定をする場合には、第3条から16条までの規定と同一趣旨の条件を付さなければならない。

(書類の提出部数)

第18条 この要綱に基づき町長に提出する書類は二部とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度助成金から適用する。

別表(第2条及び第6条関係)

区分

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

沖縄県新規就農一貫支援事業補助金

1 事業費

沖縄県新規就農一貫支援事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費



1 事業実施主体における事業費の20%を超える増減

(区分1、2に共通)

1 事業の新設、中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 施設の設置場所の変更

1 就農準備の推進

1)就農準備の強化

ア 新規就農チャレンジ農場整備等の推進

就農希望者の実践研修の機能強化を図るため、研修教育等に関する施設の整備等に要する経費。

8/10以内

1 市町村

2 農業協同組合

3 広域事業実施主体

4 その他農業者の組織する団体及び知事が特に認める団体

イ 新規就農チャレンジ農場等指導員配置

就農希望者を研修強化するため研修施設等に指導員を配置するのに要する経費。

定額

1 市町村

2 農業協同組合

ウ 研修生受入農家支援の推進

県内の指導農業士等に新規就農者等の研修受入にかかる費用を一部助成する経費

定額

1 市町村

2 農業協同組合

3 農業開発公社

4 担い手総合支援協議会

5 その他農業者の組織する団体

エ 新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザー配置の推進

市町村等において、就農関連、農業経営関連・栽培技術関連及び農産加工関連の専門コーディネーターの配置し、新規就農者等への相談窓口の強化を図るために要する経費。

定額

1 市町村

2 農業協同組合

3 農業開発公社

4 農業会議

オ 農地データバンク活用の推進

新規就農者に対し営農に必要な農地確保を行うため、各地区に農地調整員を配置し、県内全域の農地情報を集約するとともに、農地情報を一元管理し活用するのに要する経費。

定額

1 市町村

2 農業協同組合

3 農業開発公社

4 その他農業者の組織する団体及び知事が特に認める団体

2 就農定着の推進

2)就農定着の強化

ア 就農初期投資支援の推進

新規就農者に対し、経営安定に向けて必要な農業機械・施設等や自ら農産物加工販売に取組むなどの経営多角化に向け付加価値の高い地域特産開発施設等の導入に必要な経費。



8/10以内

1 市町村

2 農業協同組合

3 担い手総合支援協議会

4 その他農業者の組織する団体

イ 沖縄型レンタル農場の活用

新規就農希望者が自らの計画に沿った実践経営の場として活用する「沖縄型レンタル農場」の設置に必要な経費。

定額

1 市町村

2 農業協同組合

3 農業開発公社

4 その他農業者の組織する団体及び知事が特に認める団体

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与那国町新規就農一貫支援事業助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第20号の2

(平成26年3月31日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第20号の2