○与那国町農業委員会事務処理規程

昭和54年3月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 委員会の事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。

第3条 会長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。

(事務の決裁)

第4条 委員会の事務は会長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第5条 事務局は、代決若しくは代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(専決事項)

第6条 事務局長が専決することができる事項は、別に会長が定める。

(雑則)

第7条 文書の処理、編纂、保存、公文方式、職員の服務心得等については、次の各号に掲げる規則及び規程をそれぞれ準用する。

(1) 与那国町文書事務規程(平成元年与那国町規程4号)

(2) 与那国町文書整理保存規程(平成元年与那国町規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 農業委員会事務処理規程(昭和48年与那国町規則第2号)はこれを廃止する。

別表(第2条関係)

庶務係

(1) 文書の収発に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 諸規の制定改廃に関すること。

(4) 会議の開催に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 人事に関すること。

(8) 職員の旅行に関すること。

(9) その他、他に属さない事項

農地係

(1) 農地等の権利移動の制限に関すること。

(2) 農地等の転用の制限に関すること。

(3) 農地等の転用のための権利移動の制限に関すること。

(4) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(5) 農地等の買収、売渡し及びこれに付随すること。

(6) 競売及び公売の特例に関すること。

(7) 国有農地等の管理及びこれに付随すること。

(8) 未墾地売渡しに付随すること。

(9) 未墾地買収に付随すること。

(10) 開拓財産の管理及びこれに付随すること。

(11) 農地等の利用関係についてあっせん及び争議の防止に関すること。

(12) 土地改良法に基づく土地交換分合及びこれに付随すること。

(13) 農地等の交換分合のあっせんその他農業事情の改善に関すること。

(14) 前各号のほか法令に基づく農地等に関すること。

農業振興係

(1) 農業者年金に関すること。

(2) 自作農維持資金に関すること。

(3) 農業制度資金等融資に関すること。

(4) 農家簿記記帳指導に関すること。

(5) 登記及び申告等に関すること。

(6) 政府に売渡すべき米穀に関すること。

(7) その他農業振興に関すること。

農政係

(1) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(2) 農業技術の改良、農作物の病害虫防除、その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び生活の改善に関すること。

(3) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(4) 農業及び農家に関する事項について意見を公表し、他の行政府に建議し又はその諮問に応じて答申すること。

(5) 農業及び農民に関する事項について啓もう宣伝に関すること。

(6) その他農政に関すること。

与那国町農業委員会事務処理規程

昭和54年3月25日 訓令第3号

(昭和54年3月25日施行)

体系情報
要  綱/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和54年3月25日 訓令第3号