○与那国町職員服務規程

平成6年12月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町長部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年与那国町条例第12号)に基づく服務の宣誓は、人事異動通知書交付後、町長又は町長の定める上級の職員の面前で行うものとする。

(願、届等の提出)

第4条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第5条 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ又は資格免許等を取得したときは、その事実の生じた日から7日以内に履歴事項変更届(第1号様式)を提出しなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(第2号様式)に自ら押印しなければならない。

2 登庁時刻を経過して出勤したものは遅参簿(第2―1号様式)に所定の事項を記入し押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(休日、勤務を要しない日及び時間外の勤務等)

第9条 職員は、事務の繁忙又は急速に施行を要する事件がある場合で所属課長に命ぜられたときは、休日、勤務を要しない日又は勤務時間外であっても執務しなければならない。

2 前項の規定により勤務を命じようとするときは、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(第3号様式)により行わなければならない。

(時間外の登退庁)

第10条 勤務時間外(退庁後1時間以内を除く。)又は休日等に登庁若しくは退庁した場合には、時間外登退庁簿(第4号様式)にその都度記載し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(出張)

第11条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出発に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかに所属課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。

(復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(第5号様式)により、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、町長に随行した場合又は軽易な事項については、復命書を提出することを要しない。

(証人、鑑定人等としての出張)

第13条 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、その他の官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について、供述しようとするときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(私事旅行)

第14条 職員が私事旅行をしようとするときは、その前日までに、期日、理由及び旅行先を記し、私事旅行届(第6号様式)を届け出なければならない。

(事務の引継)

第15条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第7号様式)を作成し、後任者又は上司の指示した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(職務専念義務免除)

第16条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年与那国町条例第13号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、その前日までに職務専念義務免除承認申請書(第8号様式)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第17条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(第9号様式)を提出して許可を受けなければならない。

(有給休暇の承認)

第18条 職員は、有給休暇を受けようとするときは、有給休暇願(第10号様式)により証明書を必要とするものにあってはその書類を添付し、承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができない場合には、電報、電話、伝言等による方法により、所属長にその旨を連絡するとともに、事後速やかにその事由を付して所定の手続をとらなければならない。

3 職員が年次休暇以外の有給休暇の承認を受けるには、医師の証明書その他勤務をしない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(欠勤届)

第19条 職員が欠勤をしようとするときは、その理由を記し、あらかじめ欠勤届(第11号様式)により届け出なければならない。

(組合休暇)

第20条 職員は、組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ組合休暇許可申請書(第12号様式)により承認を受けなければならない。

(退職)

第21条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願(第13号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(職員証)

第22条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に職員証(第14号様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、同規程第5条による氏名等の変更を生じたときは、その訂正を受けなければならない。

3 退職等により、職員でなくなったときは、職員証を返納しなければならない。

(出勤簿等整理保管)

第23条 出勤簿及びこの規程に定める申請書、届等の整理保管は、総務財政課が行う。

(物品の整理保管)

第24条 職員は、使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第25条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(事故報告)

第26条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第27条 総務課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び戸締等)

第28条 各課等の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気及び戸締りを点検して、異常のないことを確認しなければならない。

(重要書類、物品等の取扱)

第29条 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 与那国町職員服務規則(1969年与那国町規則第4号)は、この規程適用の日より廃止する。

(平成14年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月18日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町職員服務規程

平成6年12月22日 訓令第6号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月22日 訓令第6号
平成14年3月28日 訓令第5号
平成15年12月18日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第6号
令和3年7月18日 訓令第5号
令和3年11月10日 訓令第7号