○与那国町地域包括支援センター設置及び事業運営に関する要綱

平成20年2月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び事業運営に関して必要なことを定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に包括支援センターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

与那国町地域包括支援センター

与那国町字与那国129番地

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は与那国町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる居宅介護支援事業所に委託することができる。

(事業内容)

第4条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の44第1項第2号に規定する被保険者の介護予防に関すること。

(2) 法第115条の44第1項第3号に規定する被保険者の心身の状況、その居宅における生活状況その他の必要な実情の把握等に関すること。

(3) 法第115条の44第1項第4号に規定する被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護に関すること。

(4) 法第115条の44第1項第5号に規定する被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証等、包括的かつ継続的な支援に関すること。

(5) その他町長が特に定める事業に関すること。

(支援体制)

第5条 包括支援センターは、前条に規定する事業の達成のため、次に掲げる支援体制を確立するものとする。

(1) 総合性

被保険者の多様なニーズや相談を総合的に受け止め、尊厳ある生活の継続のために必要な支援につなぐこと。

(2) 包括性

介護保険サービスのみならず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、支え合いなど多様な社会資源を有機的に結びつけること。

(3) 継続性

被保険者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないように適切なサービスを継続的に提供すること。

(使用時間)

第6条 包括支援センターの使用時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第7条 包括支援センターの休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(職員の配置)

第8条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ包括支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師又は地域ケア・地域保健の経験のある看護師

(3) 主任介護支援専門員

(職員の責務)

第9条 包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職制を退いた後も同様とする。

2 包括支援センターの職員は、本業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、ソーシャルワーク等の技術に関し、自己の研鑽に努めるものとする。

(包括支援センター運営協議会の設置)

第10条 包括支援センターの円滑な運営を図るため包括支援センター運営協議会を設置し、別に定める与那国町地域包括支援センター運営協議会設置要綱によるものとする。

(相談協力員の配置等)

第11条 包括支援センターの円滑な運営に資するため、包括支援センターに相談協力員を配置し、別に定める与那国町地域包括センター相談協力員要綱によるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年8月5日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の与那国町地域包括支援センター設置及び事業運営に関する要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

与那国町地域包括支援センター設置及び事業運営に関する要綱

平成20年2月26日 告示第3号

(平成22年8月5日施行)