○与那国町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成22年8月5日

訓令第12号

与那国町地域包括支援センター設置及び事業運営協議会設置に関する要綱(平成20年与那国町告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、与那国町地域包括支援センター設置及び事業運営に関する要綱(平成20年与那国町告示第3号)第10条の規定に基づき、与那国町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 包括支援センターの設置に関すること。

(2) 包括支援センターの運営支援、評価に関すること。

(3) 包括支援センターの公正、中立性の確保に関すること。

(4) 包括支援センターの職員の確保に関すること。

(5) その他介護サービス体制の確立のために必要とされる施策や事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 介護保険サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(3) 地域における保健、医療及び福祉関係者

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱等の根拠となった公職又は団体等の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(役員等)

第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 委員長は運営協議会を代表し会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営協議会の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

与那国町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成22年8月5日 訓令第12号

(平成22年8月5日施行)

体系情報
要  綱/第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成22年8月5日 訓令第12号