○与那国町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年12月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、与那国町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 町は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害発生に際し、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言)を行うため、委員会を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、6人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱又は任命する。

(1) 八重山地区医師会が推薦する医師

(2) 関係行政機関の医師

(3) 町関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が会議を招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、非公開とする。

3 会議に出席した者は、その議事内容を漏らしてはならない。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くとともに必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第9条 委員長は、審議の結果を、文書をもって町長に報告しなければならない。

(委員の報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年与那国町条例第39号)により支給する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、保健担当課において処理する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

与那国町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年12月21日 訓令第5号

(平成25年1月1日施行)