○与那国町町税等の訪問による徴収金の取扱いに関する規程

平成26年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、与那国町町税等の訪問による徴収金(以下「徴収金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員等の遵守事項)

第2条 規則第3条の規定よる、出納員及び現金取扱員並びに会計員(以下「出納員等」という。)は、法令を遵守し、徴収金を取扱う責務の重大さを認識するとともに、厳正な会計事務の処理をしなければならない。

(徴収金の計画)

第3条 出納員等は、徴収金を取扱うときは、訪問徴収計画書(第1号様式)を作成し、主管課長の決裁を受けなければならない。

2 徴収金は、2人以上の出納員等で取扱うものとする。

(徴収金の受領)

第4条 出納員等は、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)からの徴収金を受領したときは、既定の領収証書に「与那国町領収印」を押印し、納税者等へ交付しなければならない。

(徴収金の取扱い)

第5条 出納員等は、徴収金に対する事故を未然に防止し、公金を安全確実に保管するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 出納員等は、徴収金を公私混同した取扱いをしてはならない。

(2) 出納員等は、納税者等から徴収金を受領したときは、納税者等に発した原符(第2号様式)とともに、同日内に会計管理者(出納室)へ収納しなければならない。また、出納員等の徴収金の受け払いを明確にするため、速やかに現金収納及び原符受払簿(第3号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(3) 出納員等が、受領した徴収金を同日内に会計管理者へ収納できない事情等がある場合は、翌日(その日が与那国町の休日を定める条例(平成3年与那国町条例第17号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日)に会計管理者へ収納するものとする。

(4) 前号の場合において、所管課内に徴収金を保管するときは、施錠等ができる堅固な金庫等に厳重に保管するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町町税等の訪問による徴収金の取扱いに関する規程

平成26年3月31日 訓令第1号

(令和2年6月2日施行)