○扶養手当の運用について

平成6年3月7日

通達第1号

条例第11条第2項第2号及び第3号に該当する扶養親族は、原則として血族をいい、姻族は含まない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第877条第2項によって家庭裁判所から扶養義務を負わされ、かつ、職員の被扶養者が条例第11条第2項第2号及び第3号に該当する姻族の場合には、扶養親族と認定することができる。

1 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(規則第9条第2項に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

2 第2項第1号の「相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。

3 第2項第2号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得は、これに含まれない。

なお、「年額」とは、必ずしも暦年による年額をさすものではなく、将来にわたって1年間という意味である。

4 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

5 第2項第3号の「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

(1) 「終身労務に服することができない程度」とは、疾病又は負傷によりその回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないと認められる程度をいう。

(2) 重度心身障害者は、必ずしも親族であることを必要としない。

6 第3項の「主たる扶養者」の認定については、扶養者の収入及び生計の実態並びに社会常識等を総合勘案して認定する。

7 夫婦で共同扶養している場合にあっては、次により処理する。

(1) 夫婦とも町職員の場合

社会通念に従い原則として夫とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(2) 夫が町職員で妻が町職員以外の場合

社会通念に従い原則として夫を主たる扶養者とする。ただし、妻の方で扶養手当に相当する手当を受けている場合はこの限りでない。

(3) 妻が町職員で夫が町職員以外の場合

妻の所得が夫の所得を上回る場合(所得の比較については、原則として双方の年間所得でもって判断する。)は、妻から届出があれば妻を主たる扶養者とすることができる。ただし、夫の方で扶養手当に相当する手当を受けている場合はこの限りでない。

扶養手当の運用について

平成6年3月7日 通達第1号

(平成6年3月7日施行)

体系情報
要  綱/第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月7日 通達第1号