○与那国町職員の給与に関する規則

昭和61年5月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が、従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第28条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第7条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職及び月額は、次表のとおりとする。

任命権者

職員の職

月額

町長

課長

25,000円

室長

25,000円

議会の議長

事務局長

25,000円

教育委員会

課長

25,000円

農業委員会

局長

25,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第7条の2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び月額は、次表のとおり」とあるのは、「職は、次表のとおりとし、その月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(扶養手当の支給)

第8条 条例第12条第1項に規定する届出は、扶養親族届(第1号様式)により届け出なければならない。

第9条 町長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(第2号様式)に記載するものとする。

2 町長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間沖縄県人事委員会の定める年額以上の恒常的な所得があると見込まれる者程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 町長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合

第12条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第16条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第13条 条例第13条第1項第1号の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第14条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第15条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第16条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第18条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合

(通勤手当の支給)

第20条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(第5号様式)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第14条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第14条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第21条 町長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第6号様式)に記載するものとする。

第22条 条例第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長又は所属長が認めるものとする。

第23条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第24条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第25条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第23条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第26条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第14条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合

第27条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第28条 町長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(給与の減額)

第29条 条例第16条の規定により給与を減額することとなる職員が通勤しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第30条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(第7号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第18条の町規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年与那国町条例第8号。以下「休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日の直後の正規の勤務日(職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)(当該正規の勤務日が休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日又は、同項第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第32条の規定を準用する。

第32条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(第8号様式)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を特別の事情がある場合は、同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第34条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第35条 条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第36条 条例第24条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、与那国町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第37条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第38条 条例第28条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第39条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第40条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第36条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第41条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 教育長

(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差し止め処分に係る在職期間)

第41条の2 条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を条例第25条第3項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第41条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第24条の3第1項(条例第25条第3項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第41条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書(第9号様式)で通知しなければならない。

2 前項の文書には、一時差止処分について、知事に対して不服申立てができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

3 第1項の通知は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに通知が到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申し立ての手続等)

第41条の5 条例第24条の3第2項(条例第25条第3項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の申立ては、その理由を明示した書面及びその他参考となる資料をもって、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて次の各号に掲げる事項を記載した協議書をもって、町長に協議しなければならない。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における所属課及び職名

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び対象処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及び聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

(7) 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合には、その旨及びその年月日

(8) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給額

(9) その他参考となる資料

(一時差止処分の取り消しの通知)

第41条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。当該申立てに対し理由がないと認める場合も、同様とする。

(処分説明書の写しの提出)

第41条の7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、条例第24条の3第5項(条例第25条第3項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(第10号様式)の写し1通を町長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第42条 条例第25条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条第3項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第36条第3号又は第5号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第43条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第40条第2号及び第3号に掲げる者

2 第42条の規定は、前項の場合に準用する。

第44条 条例第25条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第51条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第51条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第45条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第46条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第36条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(休暇条例第9条の規定に基づく介護休暇の期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 休暇条例第9条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第47条 第44条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「(基準日が6月1日及び12月1日であるときは、6か月以内)」とあるのは、「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第48条 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、町長(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第49条 条例第24条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第50条 第43条第44条第49条及び第50条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は職員の休暇に関する規則(昭和47年与那国町規則第4号)第3条の例による。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第25条の2第2項第4号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 勤務を要しない日及び休日を除く。

(2) 与那国町職員の勤務時間に関する規則(平成3年与那国町規則第7号)第2条に規定する土曜日(勤務時間条例第6条の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、これに相当する日)については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第51条 条例第24条第4項で定める職員の区分は別表の職員欄に掲げる職員とし同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第52条 条例第24条第4項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第53条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

(雑則)

第54条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、この規則施行の日から廃止する。

(1) 職員の給与の支給に関する規則(1970年与那国町規則第5号)

(2) 職員の通勤手当の支給に関する規則(1971年与那国町規則第12号)

(3) 管理職手当に関する規則(昭和55年与那国町規則第1号)

3 育児休業条例附則第4項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(平成3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月31日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成6年3月4日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第17号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第6号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与那国町条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(与那国町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第6条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第6条第1項

(令和5年11月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第51条関係)

加算を受ける職員

加算割合

一般職の職員及び特別職の職員

課長

特別職

100分の10

参事

課長補佐

係長

100分の5

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与那国町職員の給与に関する規則

昭和61年5月2日 規則第4号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和61年5月2日 規則第4号
平成3年3月19日 規則第3号
平成3年8月31日 規則第8号
平成6年3月4日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第8号
平成12年3月28日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第2号
平成15年12月18日 規則第17号
平成24年12月28日 規則第6号
平成30年1月16日 規則第1号
平成30年9月19日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第7号
令和3年11月26日 規則第6号
令和5年1月30日 規則第2号
令和5年11月20日 規則第19号