○与那国町職員の再任用に関する事務取扱規程

平成27年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事管理の適正を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び与那国町職員の再任用に関する条例(平成26年与那国町条例第14号)に基づき、再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり31時間を基本とし、1日の勤務時間は7時間45分を基本として設定する。ただし、町長が特別に認める場合においては、この限りではない。

(再任用職員の勤務条件等)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

2 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、職務内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

3 再任用職員の給料については、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号。以下「給与条例」という。)の定めによるものとする。ただし、昇給はしないものとする。

4 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職務に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。

(1) 退職時に係長級以上の職位にあった者 3級

(2) 退職時に主査、主事の職位にあった者 2級

(3) 町長が、職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。

5 再任用職員の旅費については、与那国町職員の旅費に関する条例(昭和47年与那国町条例第72号)の定めによるものとする。

6 再任用職員の服務については、与那国町職員服務規程(平成6年与那国町訓令第6号)の定めによる。

7 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しないものとする。

(再任用の意向調査)

第4条 町長は、定年退職者等に対し、再任用についての意向調査を毎年実施するものとする。

2 定年退職者等は、前項に規定する調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(再任用の申出)

第5条 定年退職者等で再任用を希望する者は、再任用申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により申出書の提出のあった職員(以下「再任用希望職員」という。)の所属長に対し、再任用内申書(様式第3号)を提出させなければならない。

(委員会の設置等)

第6条 規則第4条に規定する、与那国町再任用職員任用審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次に定める者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 各課の長、教育委員会課長

(3) 前2号の規定に関わらず、審査委員会の審査の対象となる職員(以下「審査対象職員」という。)については、委員から除くものとする。

(会議)

第7条 委員長は、審査委員会を招集し、会務を掌理する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(再任用に係る職員の審査)

第8条 再任用職員を任用しようとするときは、審査委員会において審査を行うものとする。

2 審査は、再任用希望職員について、当該再任用希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、職務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 前項の規定による審査を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前2年間(同項第3号にあっては、退職日以前1年間。)において、次のいずれかに該当する場合には、再任用の任用対象外とし、審査から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

(審査結果等の通知)

第9条 町長は、審査委員会の審査に基づき、再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第4号)により、審査結果を通知するものとする。

(候補者資格の取消し)

第10条 町長は、再任用候補者が次のいずれかに該当するときは、候補者資格を取り消すことができる。

(1) 再任用候補者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えがたいと認められるとき。

(3) 第8条第3項各号の規定に該当したとき。

(4) その他再任用することが困難と町長が認めたとき。

(任用の方法)

第11条 任命権者は、再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(任期の更新等)

第12条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、審査委員会において審査を行うものとする。

2 再任用の任期の更新を希望する再任用職員は、毎年町長に対し、再任用申出書(様式第2号)を提出するものとする。

3 審査は、前項に規定する申出書を提出した再任用職員について、当該再任用職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、職務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

4 町長は、審査委員会の審査結果に基づき、当該再任用職員に係る更新の可否を決定したときは、再任用審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(配属先の決定)

第13条 町長は、第9条又は第11条の規定により再任用定員結果通知書により合格の通知をした者に対し、再任用配属先の部署(以下「部署」という。)を決定し、再任用内定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をした当該再任用内定職員から再任用任期更新同意書(様式第6号)を徴しなければならない。

3 部署を決定するに当たり、再任用内定職員が任命権者から指定された部署について同意をしない場合には、再任用取消決定通知書(様式第7号)により再任用に係る採用の決定を取り消すことができるものとする。

(再任用職員の責務)

第14条 再任用職員は、部署に係る内示があった場合は、これに従うものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第15条 再任用内定職員又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用等辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(退職)

第16条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。

(任期の末日に関する特例)

第17条 前条に規定する任期の末日の特例的経過措置として、退職共済年金の支給開始年齢の段階的引き上げに伴う無収入期間が発生する年度に合わせて、それぞれ任期の末日を、次の各号に定めるところとする。ただし、町長が特別に認める場合においては、その限りではない。

(1) 平成26年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳

(2) 平成28年4月1日から平成30年3月31日まで 62歳

(3) 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで 63歳

(4) 平成32年4月1日から平成34年3月31日まで 64歳

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、再任用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月2日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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与那国町職員の再任用に関する事務取扱規程

平成27年1月23日 訓令第1号

(令和2年6月2日施行)