○与那国町定住促進運営協議会設置要綱

平成28年12月5日

訓令第17号

(設置)

第1条 与那国町古民家活用型定住促進事業に伴い、建築した住宅(以下「古民家」という。)の管理、運営及び与那国町定住促進を目的として、与那国町定住促進運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌し、町長の求めに応じて意見、助言を行う。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 定住促進に関すること。

(3) 管理及び運営に伴い生ずる問題、要望等並びにこれらの課題に係る解決策に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共団体の役員

(3) 住民の代表者

(任期)

第4条 前条に規定する委員の任期は、2年間(年度)とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

4 会長は、協議会の結果を町長に報告しなければならない。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

(報償費)

第7条 協議会に出席した委員に報償費を支給する。

3 支給対象者は、委員のうち国及び地方公共団体の職員を除くものとする。ただし、委員の所属する組織の規定で、報償費の受取が認められている場合はこの限りでない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は総務財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

与那国町定住促進運営協議会設置要綱

平成28年12月5日 訓令第17号

(平成28年12月5日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年12月5日 訓令第17号