○与那国町講師等謝礼金及び報償費支払基準要綱

平成18年6月8日

訓令第1号

第1条 講師等謝礼金基準及び報償費支払基準については、この要綱に定めるところによる。

第2条 講師等謝礼金基準表(別表1)、報償費支払基準表(別表2)による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

講師等謝礼金支払基準表

区分

時給単価

備考

県内

大学教員等

教授

5,500円


助教授

5,000円


その他

4,000円

私学教諭等を含む

国等

本省課長級以上

5,000円


その他

4,000円


地方公共団体等

市町村長

5,000円


その他

4,000円


その他

医師・弁護士・公認会計士

5,500円


医療技師

4,000円


保健師・看護師・栄養士等

3,000円


その他

1,500円


県外

大学教員等

教授

11,000円


助教授

8,000円


その他

6,000円


国等

本省課長級以上

8,000円


その他

5,000円


その他

医師・弁護士・公認会計士

11,000円


医療技師

8,000円


保健師・看護師・栄養士等

6,000円


その他

5,000円


備考

1 1日4時間までを基本とし、4時間を超えるときは、それぞれ1時間につき基準表の金額の半額を加算した額とする。ただし、超過時間は2時間以内とする。

2 法令等により、時価が明示されているものについては、当該法令等の定めるところによる。

3 講義時間が1時間に満たない場合30分以上は、1時間とみなし支給する。

4 この基準表によりがたい特殊な場合は、総務課長に別添様式によりあらかじめ協議するものとする。(基準額より下回って支払う場合も協議すること。)

画像

別表2

報償費支給基準額表

単位:円


職種名

一日当たり

金額

1

医師(歯科医師)

一日当たり

20,600

2

介補

11,200

3

心理判定員

6,300

4

保健婦

6,300

5

助産婦

(妊産婦クリニック及び相談)

6,300

6

看護婦

6,300

7

栄養士

6,300

8

臨床検査技師

6,300

9

診療放射線技師

6,300

10

理学療法士

作業療法士

6,300

11

歯科衛生士

5,600

12

酒害相談員

2,100

13

三歳児健康診査

時補助要員

3,500

14

運動指導士

6,300

与那国町講師等謝礼金及び報償費支払基準要綱

平成18年6月8日 訓令第1号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年6月8日 訓令第1号
令和2年9月7日 訓令第21号