○与那国町入札執行規程

令和元年6月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与那国町が発注する建設工事(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務を含む。以下「建設工事等」という。)、物品の購入及び役務の提供等(以下「物品調達等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の執行については、与那国町財務規則(昭和47年与那国町規則第11号。以下「規則」という。)その他法令等に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 建設工事等、物品調達等の請負に係る競争入札については、総務課長が執行するものとする。

2 総務課長は、自ら入札をするほか、入札事務を担当する係長以上の職にある者又はあらかじめ指定したこれに相当する職にあたる者に入札をさせることができる。

3 入札執行者(前2項の規程により入札を執行する者をいう。以下同じ。)は、入札を行うに当たっては、職員に入札事務を補助させることができる。

4 入札執行者は、入札の執行に当たって前3項に定める者以外で入札事務に関係のない職員1名以上を立ち会わせなければならない。

(入札日時の厳守)

第3条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その理由を明らかにして、入札執行記録に留めておかなければならない。

(予定価格調書の保管)

第4条 入札執行者は、予定価格調書を入札執行に必要な時期まで確実な方法で保管しなければならない。

(入札室)

第5条 入札執行者は、入札者に入札書を提出させる場所(以下「入札室」という。)の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な設備と配置を考慮しなければならない。この場合において、入札室が狭小であるときは、執行者は特に入札者の席を離すようにしなければならない。

(執行指揮)

第6条 入札執行者は、特別な事情がない限り入札が完了するまでは入札執行の場所を離れることができない。

(入札者等の確認)

第7条 入札執行者は、入札を開始する前に、入札者の商号又は氏名を呼び上げて、出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため入札前において当該代理権の存在を証する書面(以下「委任状」という。)を提出させなければならない。

(内容の確認)

第8条 入札執行者は、入札の開始前に当該入札に付そうとする内容について疑義又は不明な点がないかどうかを再確認し、落札後において紛議が生ずることがないようにしなければならない。

(入札の開始)

第9条 入札執行者は、入札の執行に当たっては、入札を開始する旨を宣言する。

(禁止事項)

第10条 入札執行者は、入札者が入札執行中に次に掲げる行為をすることを禁じなければならない。

(1) 入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室から退室し、又は再入室すること。

(2) 入札室内で私語、放言等をすること。

(入札書の提出)

第11条 入札書の提出は、第2条第4項に規定する入札立会者1人以上の立会の下、入札箱に投入又は所定の菜書への提出によって行わせるものとする。

2 入札執行者は、入札者が提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(入札の辞退)

第12条 入札に参加する者に必要な資格を入札前に審査する一般競争入札において、当該入札に参加する資格を認定された者及び指名競争入札において氏名をうけた者(以下「入札候補者」という。)の入札辞退は、次に掲げる方法によるものとし、入札執行の完了に至るまでの間いつでも認めるものとする。

(1) 入札候補者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は入札の前までに到達するものに限り郵便等により提出させるものとする。

(2) 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書(以下「辞退届等」という。)を入札執行者に直接提出させるものとする。この場合において、辞退届等を提出した入札者は、速やかに入札室から退室するものとする。

(開札)

第13条 入札執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がなかったときは、いずれも予定価格の範囲内ではない旨を宣言し、引き続き再度入札に付す旨又は当該入札が終了した旨を告げるものとする。

2 入札執行者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定することとした入札において、いずれの入札金額も予定価格を最低制限価格の範囲にないときは、いずれも予定価格と最低制限価格の範囲内ではない旨を宣言し、最低制限価格を下回るものを除いた入札金額のうち最低金額のうちの最低金額を読み上げたうえ、遅滞なく再度入札に付す旨又は当該入札が終了した旨を告げるものとする。

3 前2項の場合において、入札執行者は最低制限価格を下回る入札をした者を失格とし再度入札前に退室させるものとする。

(くじ引)

第14条 入札執行者は、落札となるべき価格の入札が2以上ありときは、直ちに当該入札者の商号又は名称を呼んでこれにくじを引かせ落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者(郵便入札により開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、第2条第4項の規定による当該入札に立ち会っている職員にくじを引かせることができるものとする。

(再度入札の回数)

第15条 前条各項の規定による再度入札の回数は2回までとする。

(落札の決定)

第16条 入札執行者は、開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者があったときは、直ちに落札決定をする旨を宣言してその落札金額及び落札者の商号又は名称を公表し、当該入札が修了した旨を告げるものとする。

(随意契約)

第17条 契約担当者は、再度入札に付しても落札者がいないときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合においては、最初入札に付したときに定めた最低価格その他の条件(契約保証金及び履行期限は除く。)を変更することができない。

2 前項の規定により随意契約を行う場合において、契約担当者は最低価格入札者(ただし、最低制限価格を設けたときは、最低制限価格未満の入札者は除く。)から見積書を徴取することとし、その回数は2回とする。

3 前項の場合において、なお契約の相手となるべき者が決定しないときは、契約担当者は、競争入札方式の変更若しくは入札指名人の指名替えに対応し、又は設計の見直しを行い、見直し後の設計金額に対応した競争入札の手続を行うものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、入札執行手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年6月18日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町入札執行規程

令和元年6月18日 訓令第4号

(令和2年6月2日施行)