○与那国町監査委員処務規程

昭和53年12月25日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記をおく。

(決裁)

第3条 事務はすべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、委員の協議を必要とする事項については委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。

(処務事項)

第4条 書記の事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 物品請求、受領及び保管に関すること。

(5) 図書の整理、保管に関すること。

(6) 監査委員に関すること。

(7) 監査執行計画の樹立に関すること。

(8) 定例監査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 決算審査(運用基金の審査を含む。)に関すること。

(11) 前3号のほか、法令に基づく監査に関すること。

(12) 町の財政、財産等の調査に関すること。

(13) 監査執行に関連する町行政の一般的調査に関すること。

(14) 監査の結果報告及び公表に関すること。

(専決事項)

第5条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか与那国町事務決裁規程(1969年与那国町規程第10号)中各課長共通の専決事項の例による。

(文書の受付)

第6条 到達した一般文書は、その余白に受付日付印(別記第1号様式)及び文書閲覧印(別記第2号様式)を押し、文書受発簿(別記第3号様式)に所要事項を記載し、委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは受発簿の記載を省略することができる。

(文書の発送)

第7条 発送文書には与那国町監査委員公印規程(昭和53年与那国町規程第4号)の定めるところにより公印及び契印(別記第4号様式)を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印及び契印を省略することができる。

(文書の貸与等)

第8条 文書は、代表監査委員の許可がなければ、関係人その他の者に貸与し又は示すことはできない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

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与那国町監査委員処務規程

昭和53年12月25日 規程第5号

(昭和53年12月25日施行)