○与那国町監査委員公印規程

昭和53年12月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 与那国町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の名称、様式等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び箇数は、別表1及び別表2のとおりである。

(公印の保管)

第4条 公印は、書記が保管する。

(公印の調製)

第5条 公印の調製、改刻、廃棄等は、書記が委員の決裁を受けてこれを行う。

(公印台帳)

第6条 書記は公印台帳(別記第1号様式)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、書記が自らこれを行うものとする。

第8条 書記は、公印使用簿(別記第2号様式)を備え必要な事項を記入しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度委員の決裁を経なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

公印の名称、寸法等

名称

寸法

書体

使用区分

箇数

与那国町監査委員之印

方18mm

楷書

委員名をもってする文書

1

与那国町代表監査委員之印

方18mm

楷書

代表委員名をもってする文書

1

別表2(第3条関係)

公印の様式

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与那国町監査委員公印規程

昭和53年12月25日 規程第4号

(昭和53年12月25日施行)