○与那国町立視聴覚ライブラリー管理規則

昭和60年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和60年与那国町条例第10号)第3条の規定に基づき、与那国町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育における教育方法の改善を図るため、おおむね次の事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚器材、器具を供給すること。

(2) 視聴覚器材、器具の利用に関する解説資料等を作成し及び配布すること。

(3) 視聴覚器材、器具の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚器材、器具の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚器材を補修すること。

(7) その他、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡及び協力等に関すること。

(利用の促進)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設等に対し、積極的に視聴覚器材、器具を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前条に規定するもののほか視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚器材器具の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号に該当するときはこの限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又は反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又は、これに反対するための宗教教育その他宗教活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他教育長が不適当と認めたとき。

(運営委員会)

第4条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営を図るため、視聴覚ライブラリーに運営委員会をおく。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し教育長の諮問に応ずるとともに視聴覚ライブラリーを行う事業について教育長に対し意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

4 委員は、次に掲げる者によって構成する。

(1) 小学校又は中学校校長 3

(2) 小中学校視聴覚担当者 2

(3) 社会教育団体関係者 2

5 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(諮問事項)

第5条 教育長は、次の事項については、運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画及び予算

(2) 視聴覚器材、器具の購入方針

(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画

(細則)

第6条 視聴覚器材、器具の利用手続その他視聴覚ライブラリーの具体的な運営に関し必要な細則は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与那国町立視聴覚ライブラリー管理規則

昭和60年4月1日 規則第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第1号