○与那国町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和60年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、与那国町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、与那国町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 与那国町に視聴覚ライブラリーをおく。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称 与那国町立視聴覚ライブラリー

位置 与那国町字与那国129番地 与那国町教育委員会内

第3条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和60年4月1日 条例第10号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第10号