○与那国町奨学基金運用規則

平成17年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は与那国町奨学基金条例(昭和61年4月8日条例第12号)に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(出納管理)

第2条 基金に属する現金等は助役が保管する。

(金の取り崩し)

第3条 奨学金の納入時において、奨学金貸出し実施に必要な経費を基金から取り崩すものとする。

(基金への繰り入れ)

第4条 奨学金貸出金は、奨学生が卒業の1年後から月額1万円を貸付け全額に達するまで毎月徴収し、基金へ繰り入れるものとする。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金を徴収し、基金へ繰り入れるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学の処分を受けたとき。

(3) その他、奨学生として適当でない事実が生じたとき。

(奨学金の支払い)

第5条 奨学生等より奨学金の申請があった場合、町長は奨学金選考委員会へその内容を審査させて、決定してから支払いするものとする。

(奨学金返還調書)

第6条 奨学金の状況等を記録するため、奨学金返還調書(様式第1号)を備え、その状況を明らかにしなければならない。

(出納簿等)

第7条 収入役は、基金に属する現金の出納保管を行うに当たって現金出納簿(様式第2号)を備え、その出納受払簿を整理保管しなければならない。

(奨学金の収納方法)

第8条 町長は、奨学生が卒業及びその事情で退学等をした場合、奨学金納付通知書にて通知するものとする。

2 奨学金の代金を収納したときは、奨学金貸出し者に奨学金領収証を発行しなければならない。

3 助役は、奨学金を収納したときは、最も確実かつ適正な方法により奨学金関係書類を保管するとともに、町長へ報告しなければならない。

(奨学金の引出)

第9条 助役は、奨学金を基金から引出そうとするときは奨学基金引出決議書(様式第3号)により決議しなければならない。

(奨学基金運用状況報告書)

第10条 助役は、基金の運用状況並びに年度末の現金及び人数等を奨学基金運用状況報告書(様式第4号)により、翌年5月31日までに町長へ報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町奨学基金運用規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第3号

(平成17年3月24日施行)