○与那国町奨学基金条例

昭和61年4月8日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、学習能力を有するにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して、学資を貸付け、もって有為な人材を養成するため奨学基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもって積み立てるものとする。

(1) 寄附金

(2) その他毎年会計年度予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、毎年度予算の範囲内で奨学金の貸付を行う。

2 前項の貸付を行うことができなかった金額があるときは、これを一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立てるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町奨学基金条例

昭和61年4月8日 条例第12号

(昭和61年4月8日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月8日 条例第12号