○消防団員等公務災害補償審査会条例

昭和47年5月15日

条例第25号

(設置)

第1条 与那国町消防団員等公務災害補償条例(昭和47年与那国町条例第24号)第26条に規定する消防団員等の公務災害補償に関する審査請求について審査し、及び判定するため、与那国町消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、3人とする。

2 委員は町長が次に掲げる者のうちから各1名選任又は委嘱する。

(1) 関係吏員

(2) 消防団代表

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者が、その職務を行う。

(会議)

第5条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。

第6条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第7条 審査会の議事は、委員の多数決による。

(書記)

第8条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

2 書記は町職員の中から町長の承認を得て委員長が任命する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、議長その他必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成28年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた行政庁の処分はその他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

消防団員等公務災害補償審査会条例

昭和47年5月15日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 消防団
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第25号
平成28年3月14日 条例第2号