○与那国町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和47年5月29日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき与那国町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、30人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、町長が任命するものとしその他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者又は本町職員

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第6条の規定により免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しないもの

(4) 6か月の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 第2条に定める団員の報酬及び費用弁償は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和47年与那国町条例第72号)により支給するものとし、別表第1に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長については、課長相当職副団長については課長相当額とみなし費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(貸与品)

第14条 団員には、消防団員手帳及びえり章並びに別表第3に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月29日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第14号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

金額

備考

団長

40,000円

月報酬額

団長(職員の場合)

50,000円

年報酬額

副団長

45,000円

年報酬額

分団長

44,000円

年報酬額

その他の団員

40,000円

年報酬額

別表第2(第13条関係)

区分

金額

水火災の場合

1回につき 3,000円

救急搬送の場合

1回につき 3,000円

救急電話対応の場合

(職員以外の団員)

平日 1,500円

(午後5時15分~翌日午前8時30分まで)

町の休日 3,000円

(午前8時30分~翌日午前8時30分まで)

警戒の場合

1回につき 2,000円

訓練の場合

1回につき 2,000円

その他(点検等)

1回につき 2,000円

別表第3(第14条関係)

貸与被服等

品名

員数

貸与期間

制服

1着

2年

帽子

1個

2年

1足

1年

略帽

1個

2年

作業衣

1着

2年

与那国町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和47年5月29日 条例第52号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 消防団
沿革情報
昭和47年5月29日 条例第52号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和62年6月29日 条例第13号
平成3年3月28日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第8号
平成26年10月3日 条例第22号
平成31年3月18日 条例第6号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年6月15日 条例第14号