○職員等の旅費に関する条例

昭和47年11月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては別に特別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 教育長及び法第4条第1項の規定に基づく職員その他、町の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何級の職務」という場合には与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第4条に規定する給料表の例によらない者について町長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され、又は死亡した場合においては当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で規則に定める金額を旅費として支給することができる。

8 前各項に定めるもののほか、職員の管内における旅費は別表2により旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は当該各号に掲げる区分により任命権者又は、その委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行、旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行、旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発する事ができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空費、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について実費に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について実費に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1食当たりの実費により支給する。

9 第21条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のために現に要した日数による。

2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のため在勤地又は出張先以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 削除

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求額に必要な書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受ける事ができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後10日以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

(旅費依頼による旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でその都度町長が定める。

2 国、又は県の機関の職員へ依頼する場合の旅費の支給は、前項の規定にかかわらず当該機関の法令、又は条例に準ずるものとする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金(特別急行料金を含む。並びに座席指定料金以下同じ。)及び特別車両料金による。

(船賃)

第15条 船賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額とする。

(日当)

第18条 日当の額は、別表1の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表1の定額による。

2 宿泊料は水路旅行、及び航空旅行については、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表1の定額による。

2 食卓料は船賃、若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第21条 日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち町長が当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げるもののほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額支給条件及び支給方法は、任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例の定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 任命権者は旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第25条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては規則で定めるところにより、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 与那国町議員等の旅費に関する条例(1968年与那国町条例第22号)はこの条例公布の日から廃止する。

(昭和48年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表1(第15条、第17条から第20条まで関係)

(島外旅費)

(単位:円)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000

実費

備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収書の添付を要する。

但し、添付できない場合は、上限額の半額を支給する。

別表2(第3条関係)

(島内旅費)

種別

職名

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

全職員

実費

200円

1,000円

3,500円

職員等の旅費に関する条例

昭和47年11月1日 条例第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和47年11月1日 条例第72号
昭和48年3月20日 種別なし
昭和48年7月23日 種別なし
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和54年3月25日 条例第9号
昭和56年12月27日 条例第13号
昭和60年4月1日 条例第8号
昭和62年3月24日 条例第7号
平成21年3月23日 条例第8号
平成26年10月3日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第6号