○与那国空港ターミナルビル設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年11月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国空港ターミナルビル設置及び管理に関する条例(平成5年与那国町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例(昭和47年沖縄県条例第20号)第13条第1項に規定する空港内営業許可申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による使用の休止又は、廃止をしようとする者は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例(昭和47年沖縄県条例第20号)第13条第2項に規定する空港内営業休(廃)止届書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第3条 条例第4条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、与那国町使用料条例(昭和47年与那国町条例第59号)第2条に規定する別表3に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 あらたに使用許可を受けた者は、許可の日から10日以内にその月の使用料を納付しなければならない。

3 前項の場合において、その月が1か月に満たないときは、使用料は日割計算とする。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消等)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は許可の取消しをすることができる。

(1) 条例第5条各号の使用許可の条件に違反し、空港ターミナルビルを使用したとき。

(2) 使用料その他、この規則による使用者の義務に属する費用を期間内に納めないとき。

(3) 町長は、空港管理上特に必要と認めたときは、使用場所を変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。ただし、この場合町長は30日前に使用者に対し予告しなければならない。

この規則は、平成5年6月30日から施行する。

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与那国空港ターミナルビル設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年11月9日 規則第13号

(平成5年6月30日施行)