○与那国空港ターミナルビル設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、空港ターミナルビルの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に空港ターミナルビルを設置する。

(名称及び位置)

第3条 空港ターミナルビルの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

与那国空港ターミナルビル

与那国町字与那国4350番地

(使用許可)

第4条 空港ターミナルビルを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用を休止し、又は廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(許可条件)

第5条 町長は、前条第1項の許可をする場合は、空港管理上次の必要な条件を付すことができる。

(1) 使用料は、毎月10日限り当月分を納付しなければならない。

(2) 前条第1項の規定により許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は使用場所を転貸してはならない。

(3) 許可なく使用施設の内部工作の現状を変更しないこと。

(4) 使用施設を毀損したときは、その損害を賠償すること。

(5) 使用の必要がなくなったときは、現状に復し管理者の検査を受けること。

(6) 廃棄物は、与那国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年与那国町条例第13号)第6条の規定に基づき適正に処理すること。

(7) 使用期間は、3年とする。ただし、更新することができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者が、この条例の規定に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は町長が空港管理上特に必要があると認めるとき若しくは、その他空港ターミナルビルの運営上不都合なことがあった場合は、使用期間中でも許可を取消し、使用を停止し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用料は、与那国町使用料条例(昭和47年与那国町条例第59号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、空港ターミナルビル等の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に与那国空港ターミナルビルの使用許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。

3 与那国町空港ターミナルビル条例(昭和62年与那国町条例第9号)は廃止する。

(平成16年12月14日条例第26号)

この条例は、平成16年12月18日から施行する。

(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国空港ターミナルビル設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日 条例第12号

(平成26年10月3日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成5年6月30日 条例第12号
平成16年12月14日 条例第26号
平成26年10月3日 条例第22号