○与那国町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置となる相当の期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める相当の期間は、10日間とする。ただし、これによりがたい場合は、町長が別に定める期間とする。

(調査の依頼)

第3条 条例第9条の規定による調査の依頼は、土地所有者等が、放置自動車に関する調査依頼書(様式第1号)を町長に対して提出することにより行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(廃棄物の認定)

第5条 条例第11条の規定による廃棄物の認定は、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 付属機能の状況

(命令書の記載事項)

第6条 条例第12条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 命令の内容

(2) 命令の年月日及び履行期限

(3) 命令を行う理由

(4) 命令をした後、3ケ月を経過してもなお所有者等が撤去しない場合は、町長が撤去し、処理し、並びに撤去及び処理に要した費用の徴収をすること。

(撤去の期限)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める期間は、3ケ月とする。ただし、これによりがたい場合は、町長が別に定める期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年7月1日 規則第10号

(平成15年7月1日施行)