○与那国町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成15年7月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、放置自動車により生じる障害を除去するとともに、地域の美観を保持し、もって町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 放置自動車 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の土地に規則で定める相当の期間にわたり置かれている自動車等をいう。

(3) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 所有者等 自動車等を所有し、占有し、若しくは使用する権原を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(5) 事業者等 自動車の輸入、販売、整備、解体、検査を行っている者及びそれらの者の団体をいう。

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について、啓発活動、広報活動その他必要な施策を実施しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民(本町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、町が実地する施策に協力する責務を有する。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう啓発、回収その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する放置自動車の発生防止に関する施策に協力する責務を有する。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その土地について自動車等の放置を防止する適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する施策に協力する責務を有する。

(放置の禁止)

第7条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第8条 放置自動車を発見した者は、町長にその旨通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定による通報を受けた場合において、必要があると認められるときは、関係機関にその内容を連絡する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第9条 土地所有者等は、その土地について自動車等が放置されているときは、当該自動車等の調査を町長に依頼することができる。

(調査)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による通報又は前条の規定による依頼があったときは、職員に自動車等の状況、所有者等その他必要な事項を調査させることができる。

2 町長は、調査を実施するため必要があるときは、職員に自動車等が放置されている土地に立ち入り、当該自動車等の調査をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物の認定)

第11条 町長は、放置自動車の性状、放置された状況等を総合的に勘案して、廃棄物と認定することができる。

(認定外放置自動車の撤去命令)

第12条 廃棄物と認定しなかった放置自動車(以下「認定外放置自動車」という。)について所有者等が判明したときは、町長は、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう命令(以下「撤去命令」という。)することができる。

2 撤去命令を受けた者は、放置自動車を撤去しなければならない。

3 撤去命令をするときは、町長は、所有者等に対し、規則で定める事項を記載した書面(以下「命令書」という。)を交付しなければならない。この場合において、所有者等が判明しないときは、命令書に代えてこれを公告しなければならない。

(認定外放置自動車の撤去等)

第13条 撤去命令または、前条第3項の規定による公告をした後、規則で定める期間を経過してもなお撤去されない場合は、町長は、関係機関と連携し、関係法令を積極的に活用することにより、認定外放置自動車を撤去し、処理するものとする。

(関係機関への照会等)

第14条 町長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第12条第2項の規定に違反して認定外放置自動車を撤去しなかった者は、5万円以下の過料に処する。

(両罰則規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料に処する。

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

3 与那国町放置自動車等防止条例(平成13年6月26日条例第14号)は、平成15年6月30日で廃止する。

与那国町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成15年7月1日 条例第5号

(平成15年7月1日施行)