○与那国町町有土地払い下げに関する条例施行規則

平成13年6月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町町有土地払い下げに関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(払い下げ対象資格)

第2条 町有土地払い下げを受けることができる者は、条例に定める者の他、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税を完納していること。

(2) 町営住宅使用料及びその他の使用料を完納していること。

(3) 支払い能力を有すること。

(申請)

第3条 町有土地の払い下げを受けようとする者は、別に定める普通財産払い下げ申請書(様式第1号)に住民票謄本及び納税証明書等を添付のうえ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の他に必要と認められる書類を添付させることができる。

(払い下げの決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査して払い下げの可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、普通財産払い下げ決定通知書(様式第2号)又は普通財産払い下げ申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(測量費用)

第5条 町有土地払い下げにより生じる分筆に係る測量費用は、町と第4条第2項により普通財産払い下げ決定通知書を受けた者(以下「買い受け人」という)がそれ二分の一ずつ負担するものとする。

(売買契約)

第6条 町長と買い受け人は、普通財産払い下げ契約書(様式第4号)を締結しなければならない。

(手続き費用)

第7条 買い受け人は、契約書(収入印紙を含む)の作成及びこの土地の所有権移転登記の手続きに必要な費用を負担するものとする。

(土地代の納入)

第8条 買い受け人は、土地の売買代金を普通財産払い下げ契約書締結の日に全額を納入しなければならない。

(払い下げの取消)

第9条 町長は、買い受け人が前条に違反したときは、払い下げを取り消すことができる。

2 町長は、前項の払い下げの取消により生じた買い受け人の損害について、町長は、損害賠償責任を負わない。

(補則)

第10条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町町有土地払い下げに関する条例施行規則

平成13年6月22日 規則第11号

(平成13年6月22日施行)