○与那国町町有土地払い下げに関する条例

平成13年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町有土地を払い下げすることによって、健康で文化的な生活環境の維持と社会福祉に適合するよう町民に私有財産を確保する機会を与えることを目的とする。

(定義)

第2条 払い下げる町有土地とは「宅地」に供するものとする。

(払い下げ対象資格)

第3条 町有土地の払い下げ対象資格者は、本町に10年以上引き続き住民登録を有し、且つ現に居住している満20歳以上の成人者で自己所有の宅地がない者とする。但し、特別の事由がない限り現に借地期間の存続者を優先するものとする。

(1) 借地期間存続者であっても、使用料滞納者は払い下げ対象資格外とする。但し、使用料の支払いを清算した者は除く。

(2) 地上権のある者で、貸地契約を中断し使用料を滞納している者も払い下げ資格対象外とする。但し、使用料の支払いを清算した者は除く。

2 町長は、借地人が与那国町町有土地賃貸条例(昭和54年条例第18号)11条及び第12条に違反していると認められた場合、町有土地の払い下げを許可しないことができる。但し、違反状態が解除された場合はその限りではない。

3 地上物件の相続者には、第3条の各項の規定にかかわらず払い下げ対象資格者にすることができる。

(払い下げ対象区域)

第4条 払い下げ対象区域は、「与那国町国土利用計画」に定められた祖納・久部良・比川集落の範囲内で、久部良集落にあっては漁業集落環境整備事業で排水管が布設された区域とする。

2 前項の区域内で、台帳地目が畑で地上物がない土地であっても、現況地目は宅地とする。

(恩典)

第5条 第3条の資格要件者について、久部良集落開拓時代から居住する者及びその相続者には恩典を与えるものとする。

(1) 三世代継続して居住している者及びその相続者。

(2) 大正15年以前から居住している者及びその相続者。

2 恩典で町有土地の払い下げが受けられる面積は、1件200m2とする。

3 前項に係る払い下げ価格は、1m2あたり1,000円とする。

(払い下げ面積)

第6条 町有土地の払い下げは、1件500m2以内とする。但し、分割不可能な残地がある場合は、この限りではない。

2 前項による面積は、恩典による払い下げ面積を含むものとする。

(払い下げ価格)

第7条 町有土地の払い下げ価格は、条例第4条により示された区域を、それぞれ祖納A地区・祖納B地区、久部良A地区・久部良B地区、比川地区に区分し、それぞれの価格を次の通り定める。

(1) 久部良A地区は県道及び幹線町道に隣接する町有宅地とし、1m2あたり2,250円とする。

(2) 久部良B地区は前号以外の町有宅地とし、1m2あたり2,000円とする。

(3) 祖納A地区は、県道及び幹線町道に隣接する町有宅地とし、1m2あたり4,000円とする。

(4) 祖納B地区は、前号以外の町有宅地とし、1m2あたり3,000円とする。

(5) 比川地区の町有宅地とし、1m2あたり2,000円とする。

(払い下げ内容)

第8条 町有土地の払い下げは、1世帯1件とする。但し、公布の日以前に借地をし、家屋を建築し現在居住している者についてはその限りではない。

(払い下げの取り消し)

第9条 町有土地の払い下げ許可を受けた者が払い下げの目的、又は払い下げを受けた土地が与那国町財務規則第172条及び第173条の規定に違反した場合には、これを払い下げないものとする。

(譲渡及び転売の制限)

第10条 町有土地の払い下げを受けた者は、その後10年以内に譲渡及び転売をしてはならない。但し特別の事由により譲渡及び転売しようとする者は事前に町長の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別図

画像

与那国町町有土地払い下げに関する条例

平成13年3月21日 条例第1号

(平成16年9月24日施行)