○与那国町漁業無線施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、与那国町漁業無線施設(以下「漁業無線施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 漁業無線施設の整備により、漁業者の安全操業体制を確立し、経営の安定化を図り漁村の魅力向上を目的とし、与那国町の主要産業である水産業の振興を主とする漁業無線施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 漁業無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与那国町漁業無線施設

(2) 位置 与那国町字与那国4022番地557及び2983番地1

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に漁業無線施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、漁業無線施設の指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 現状回復に関する業務

(3) その他漁業無線施設の管理上必要な業務

(委任)

第7条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、漁業無線施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町漁業無線施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月14日 条例第7号

(平成28年3月14日施行)