○与那国町の公の施設の管理に関する基本条例

平成18年3月10日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定管理者関係(第2条―第13条)

第3章 使用許可関係(第14条―第19条)

第4章 使用料徴収関係(第20条―第25条)

第5章 その他(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理に関し、共通する基本事項を定め、公の施設の設置及び管理に関する事項を定める個別の条例(以下「個別条例」という。)と相まって、公の施設の健全な運営にしすることを目的とする。

2 公の施設の管理については、個別の法令又は個別条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2章 指定管理者関係

第2条 公の施設の管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合の指定管理者関係については、この章の定めるところによる。

2 この章において「町長等」とは、教育委員会の所管に属する公の施設にあっては教育委員会を、その他の施設にあっては町長をいう。

(指定管理者の公募、申請等)

第3条 町長等は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下本章において「団体」という。)を公募するものとする。

2 町長等は、前項の公募を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 公の施設の名称、所在地、設置目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請ができるものの資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

3 団体であって、当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他町長等が必要と認める書類を提出し、町長等に申請しなければならない。

(指定管理者候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の申請をした団体の中から、次に掲げる基準により、公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者候補者として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設及びその設備(以下「設備等」という。)の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の削減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他町長等が、公の施設の性格又は目的に応じて必要とすること。

2 町長等は、前項の指定管理者候補者を選定をした後、選定した団体(以下本章において「指定管理者候補者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、前条の申請をした団体(当該指定管理者候補者を除く。)の中から再度指定管理者候補者を選定することができる。

3 町長等は、施設の目的や性格、現受託団体の設立経緯や管理の実績等を総合的に勘案し、公募を行わず指定管理者候補者を選定することができる。また、前条の規定による申請がなかった場合も同様とする。

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、指定管理者候補者を公の施設の管理者に指定しようとするときは、法第244条の2第6項の規定により、予め議会の議決を経なければならない。

2 前項の場合において議決に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称等

(3) 指定期間

3 町長等は、第1項の議決を経た指定管理者候補者を指定管理者に指定するときは、その旨を告示するものとする。

(指定期間)

第6条 指定期間は、3年とする。

2 町長等は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず5年を限りに指定することができる。

(協定の締結)

第7条 町長等は、指定管理者の指定を受ける団体と公の施設の管理に関し、指定期間全体について適用する事項については「包括協定」を締結し、又毎年度取り決める事項については「年度協定」を締結するものとする。

2 前項の「包括協定」で締結すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務に関する基本的事項(指定管理者の責務・指定期間)

(2) 指定管理料金に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 重要変更の届け出に関する事項

(5) 管理に当たって個人情報の保護及び情報公開に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 原状回復及び損害賠償に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

3 第1項の「年度協定」で締結すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理料及び使用料金に関する事項

(2) 当該年度の業務内容に関する事項

(3) 協定期間

(4) その他町長が別に定める事項

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、個別条例に定めるものとする。

2 指定管理者は、業務の全部を第三者に委託することはできない。但し、効率化その他合理的理由があるときに限り、前項の業務の一部を第三者へ委託することができるものとする。

(事業報告書の作成等)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎会計年度終了後(第11条の規定により、指定管理者が年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日以後)30日以内に、次の事項を記した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況に関する事項

(2) 施設等の利用状況に関する事項

(3) 使用料の徴収の実績に関する事項

(4) 施設等の管理経費等の収支状況に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行の実態を把握するために必要な事項

(指定管理者への指示等)

第10条 町長等は、法第244条の2第10項の規定により、指定管理者に対し必要に応じて管理の業務又は経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取り消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第3項の規定は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において準用する。

(指定管理者の情報公開)

第12条 指定管理者は、自己が管理する公の施設に関し保有する文書の公開に努めなければならない。

(指定管理者の個人情報の取扱等)

第13条 指定管理者は、当該公の施設の管理にあたって保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び棄損の防止、その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員若しくは職員若しくは構成員又はこれらであった者は、個人に関する情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的に使用してはならない。

第3章 使用許可関係

第14条 公の施設の利用に際し、使用の許可を要する場合の使用許可関係については、この章の定めるところによる。

2 この章において「町長等」とは、係る業務を指定管理者に行わせる公の施設にあっては指定管理者を、教育委員会の所管に属する公の施設にあっては教育委員会を、その他の公の施設にあっては町長をいう。

(使用許可)

第15条 施設等を使用しようとする者は、予め町長等の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更使用とするときも同様とする。

(許可の条件)

第16条 町長等は、前条の使用の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第17条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取り消し等)

第18条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) この条例若しくは個別条例、又はこれらに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 施設等の使用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 町長等又は町長等の命を受けた者の指示に従わなかったとき。

2 町長等は、施設の管理上又は公益の理由により特に必要があると認めるときは、使用者に対し、前項の規定による処分をすることができる。

3 第1項の場合において、使用者に損害が生じても町長等はその賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第19条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。但し、町長等が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

第4章 使用料徴収関係

第20条 公の施設の利用に際し、法第225条の規定により、使用料を徴収する公の施設の使用料徴収関係については、この章の定めるところによる。

2 この章において「町長等」とは、教育委員会の所管に属する公の施設にあっては教育委員会を、その他の公の施設にあっては町長をいう。

(使用料の納付期日)

第21条 使用者は、使用の許可を受けた際に使用料を納付しなければならない。但し町長等が特別な理由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予した納付期日を定めることができる。

(使用料の減免)

第22条 町長等は、次の各号に掲げる基準により、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(1) 町が主催する事業に使用するとき 免除

(2) 町が共催する事業に使用するとき 5割の減額

(3) 町長等が公益上その他特別な理由があると認める別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、冷房その他付属設備の使用料については、減額又は免除しないことができる。

(使用料の不返還)

第23条 既納の使用料は返還しない。但し第17条第2項の処分をしたとき又は町長等が特別な理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の徴収委託)

第24条 町長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者その他私人に使用料の徴収事務を委託することができる。

2 町長等は、前項の委託をしようとするときは、使用料の徴収事務を委託する旨の告示をし、当該公の施設に使用料の徴収事務の受託者である旨の掲示をしなければならない。

3 第1項の場合において、町長等は、次に掲げる業務を指定管理者の業務の範囲とすることができる。

(1) 第21条但し書きに規定する納付期日に関する業務

(2) 第22条第1項第1号及び第2号の基準並びに個別条例又はこれに基づく規則に具体的に規定された基準による減免に関する業務

(過料)

第25条 法第228条第3項の規定に基づき、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第5章 その他

(立ち入りの制限等)

第26条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該公の施設への立ち入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 風紀を乱すおそれがある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障がある行為をするおそれがある者

(現状回復の義務)

第27条 公の施設の利用を終え、又は使用の許可を取り消され、若しくは立ち入りの制限を命ぜられた者は、直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償等)

第28条 施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者はこれを原状に回復し、又は別に定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

与那国町の公の施設の管理に関する基本条例

平成18年3月10日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月10日 条例第5号