○与那国町国民健康保険条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条・第13条)

第4章 保険給付(第14条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、与那国町国民健康保険条例(昭和48年与那国町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は町長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は町長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

(会長の任務)

第4条 会長は会議の議長として議事その他会務を総理し協議会を代表する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、町長が協議会を招集する。

2 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは会長はこれを招集しなければならない。

3 会長が協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条の規定による各委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は長寿福祉課において処理する。

(会議録)

第9条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委員又は会長の辞職)

第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、町長に届出なければならない。

(協議会への委任)

第11条 この章に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の検認又は更新)

第12条 被保険者証は、毎年1回4月に検認又は更新するものとする。

2 町長は特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。

(修学中の者に関する届出)

第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに替わる証明書を添えなければならない。

第4章 保険給付

(療養給付の差額支給)

第14条 世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による一部負担金の差額の支給を受けようとするときは国民健康保険療養の給付差額支給申請書(様式第1号)に国民健康保険診療報酬請求明細書を添えて町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第15条 法第54条の規定により療養費の支給を申請しようとするときは国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第16条 出産育児一時金の支給を受けようとするものは国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第3号)に出産の事実を証明する書類を添えて提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第17条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第4号)に死亡の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

第18条 前2条に規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民票等により確認できるものはその提出を要しない。

(第三者の行為による傷病届)

第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は第三者の行為による傷病届(様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第20条 法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書を町長に申請しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成30年2月5日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

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与那国町国民健康保険条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(平成30年3月1日施行)