○与那国町国民健康保険条例

昭和48年3月20日

条例第9号

目次

第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条・第6条)

第5章 国民健康保険税(第7条)

第6章 雑則(第8条)

第7章 罰則(第9条―第12条)

附則

第1章 本町が行う国民健康保険の事務

(本町が行う国民健康保険の事務)

第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行なう者若しくは里親に委託されている児童のうち、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第7条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

(実施規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第9条 本町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。

第10条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてそれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第11条 本町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(与那国町国民健康保険条例の廃止)

2 与那国町国民健康保険条例(昭和47年与那国町条例第82号)は廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和48年11月15日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、第7条の規定は昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日条例第10号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(昭和58年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年10月5日条例第11号)

与那国町国民健康保険条例第4条は健康保険法第8条の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。

(昭和61年12月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

(平成4年3月23日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の与那国町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の出産に適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月19日条例第13号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の与那国町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年12月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金は、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る与那国町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の与那国町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

与那国町国民健康保険条例

昭和48年3月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和48年11月15日 種別なし
昭和50年9月18日 条例第19号
昭和51年7月12日 条例第8号
昭和53年7月1日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和56年3月21日 条例第1号
昭和57年12月28日 条例第10号
昭和58年3月28日 条例第6号
昭和59年10月5日 条例第11号
昭和61年12月23日 条例第20号
平成4年3月23日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第4号
平成14年9月19日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第4号
平成20年11月19日 条例第11号
平成20年12月18日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第10号
平成21年9月14日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第25号
平成30年3月12日 条例第9号
令和2年5月11日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第4号