○与那国町飼い犬条例施行規則

昭和62年10月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町飼い犬条例(昭和48年与那国町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第1項の規定によるけい留は、次の各号に該当する場合でなければならない。

(1) 飼い犬を丈夫な鎖、又は綱でつなぎ若しくは飼い犬を、おり、柵又は障壁の中へ入れ、一定範囲にその行動を制限するものであること。

(2) へい、その他囲い内において、呼りん等を設けて飼い主に連絡できる装置のないものは、囲い内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 飼い犬が、道路を通行する人に接触しないものであること。

(4) 前3号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 人畜その他に害を加えるおそれのないように飼い犬を、おりに入れ又は、柵、その他障壁内に収容する場合

(3) 前2号以外のもので特に町長の許可を得た場合

2 前項第3号の申請は、別記第1号様式により行うものとする。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条第5項の規定による表示は、別記第2号様式により行うものとする。

(不要犬の届出)

第5条 条例第3条第7項の規定による届出は、別記第3号様式により行うものとする。

(加害届出)

第6条 条例第4条の規定による届出は、別記第4号様式により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第5条の規定による措置命令は、別記第5号様式により行うものとする。

(野犬掃とう方法)

第8条 条例第7条第2項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに定める方法により行うものとする。

(1) 野犬の薬殺は、道路、空地、広場、その他適当な場所に薬物を混じえた、えさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

(2) 毒えさを置いた場所には、毒えさを置いた場所ごとにそれが、毒えさである旨を表示した別記第6号様式及び第7号様式を置き、その場所を随時巡視するものとする。

(3) 毒えさは、薬殺時間が経過する前に回収するものとする。

(4) 野犬の薬殺に用いる薬物は、硝酸ストリキニーネとし、医師、薬剤師又は獣医師の指示によって使用するものとする。

(5) 薬物の使用及び保管については、責任者を定め毎日薬品の出入を明らかにしておかなければならない。

2 前項に規定する薬殺の方法により、野犬掃とうの効果がない場合は、麻酔銃、野犬捕獲器等、その他同等以上の効果のあるものによる方法で別に定めるところにより掃とうするものとする。

3 条例第6条第5項の規定により、薬殺する旨を周知させるには薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。

(1) 薬殺を実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(2) 新聞、放送その他の方法によって公報すること。

(3) 第1号の掲示は、薬殺開始の日前から薬殺終了の日までの間、前号の公報は薬殺開始の日までの間適当な日に行うものとする。

4 野犬掃とうを終了した場合は、当該職員は、その状況を町長に報告しなければならない。

(職員の証票)

第9条 条例第7条第1項の規定による野犬掃とう員の携帯する証票は別記第8号様式とする。

2 条例第8条第2項に規定する職員の証票は別記第9号様式とする。

(調査及び指導)

第10条 町長は、当該職員をして、飼い主の義務の履行に関する調査及び指導を行わせるものとする。

2 職員は、飼い主が条例第3条各項に違反していると認めるときは、別記第10号様式による指導書を交付し、かつ、必要な指示をしなければならない。

3 職員は、条例第5条の規定による措置命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を町長に報告しなければならない。

4 職員は、調査及び指導に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町飼い犬条例施行規則

昭和62年10月20日 規則第11号

(昭和62年10月20日施行)