○与那国町飼い犬条例

昭和48年7月3日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は飼い犬の管理の適正に行わせることにより犬による人畜その他に対する危害を防止しもって社会生活の安全を保持するとともに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 飼い主・犬の所有者又は管理者若しくは占有者をいう。

(2) 飼い犬・前号の飼い主が所有し又は管理し若しくは占有する犬をいう。

(3) 野犬・飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留・人畜その他に危害を加えないように飼い犬をじょうぶな綱・くさり等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと、又はおりに入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は飼い犬の性質、形質に応じ、人畜その他に害を加えるおそれのない状態で飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその限りでない。

(1) 警察犬、狩りょう犬、牧羊犬又は盲導犬をその目的のため使用するとき。

(2) 人畜、その他に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し若しくは移動又は運動させるとき。

(3) 他人に危害を加えるおそれのない状態で展覧会、競技大会又はサーカス、その他これらに類するために使用するとき。

(4) 幼犬等で人畜、その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(5) その他規則で定める場合

2 人畜、その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。

3 飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿、その他の汚物を衛生的に処理し昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除する。

4 飼い犬により学校、公園、道路、その他公の場所及び他人の土地物件を不潔にし又は傷つけあるいは荒すような行為をさせないこと。

5 飼い犬を飼育している場所の出入口附近又は他人の見やすい箇所に規則で定める様式により飼い犬を飼育している旨を他人に明らかに見えるように表示すること。

6 飼い主は、不要になった飼い犬を捨ててはならない。

7 飼い犬が不要になった場合は、町長へ届け出てその指示に従わなければならない。

8 飼い主は、飼い犬が繁殖して、適正な飼養管理が困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため必要な措置をするよう努めなければならない。

(飼い犬が他人に害を加えた場合の届出)

第4条 飼い犬が人又は家畜、家きん等に害を加えたときは飼い主は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令)

第5条 町長は人畜に害を加えた犬の飼育者に対し、当該犬の殺処分又は性癖のきょう正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

2 町長は第3条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対し、必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である飼い犬について所有権その他の権利を有する者の承継人についても又効力を有する。

(野犬掃とう)

第6条 町長は必要があると認めたときは野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は野犬が人畜、その他に危害を加えることを防止するため緊急の必要がある場合において通常の方法によっては野犬を捕獲することが著しく困難であると認めるときは一定の区域及び期間を定めて薬物を使用して野犬を掃とうすることができる。

3 町長が野犬掃とうを行うとするときは、あらかじめ告示をもって、その期間及び区域を定めて、その区域内及び周辺の飼い犬の飼育者に当該期間中飼い犬のけい留を命ずるものとする。

4 町長は前項の期間中においてけい留されていない犬はすべて野犬とみなすことができる。

5 町長は第2項の規定により薬物を使用するときは当該区域及び隣接区域の住民に対しあらかじめ薬物の使用方法及び使用期間その他必要と認める事項を周知させ事故防止に努めなければならない。

6 町長は、野犬掃とうの実施について必要があるときは、公衆衛生、治安維持の職務に携わる公務員、獣医師、農林水産団体、学校、消防団、公民館及びその他関係団体等の協力を求めることができる。

(野犬掃とうの方法)

第7条 野犬掃とうは、当該吏員の監督の下に町長の指示する野犬掃とう員をして行わなければならない。

2 野犬掃とうの方法については、別に規則で定める。

(立入検査)

第8条 町長はこの条例の目的を達成するために必要があるときは当該職員をして飼い犬を飼育している場所その他関係ある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員はその身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があるときはこれを呈示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項から第6項までの規定に違反し人畜その他に被害を与えた犬の飼い主

(2) 第4条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(3) 前条第1項の規定による調査を拒み妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳情をした者

2 第5条に規定する措置命令に従わない者は3万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町飼い犬条例

昭和48年7月3日 条例第14号

(昭和61年12月24日施行)