○与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成3年7月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成6年与那国町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続き)

第2条 条例第5条に規定する受給資格者認定申請は、与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出することによって行うものとする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 国民健康保険証又は社会保険証書の写し

(3) 世帯全員の住民票

(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付及び受給資格者台帳への登録)

第3条 条例第5条第2項の規定により受給資格者の認定を受けた者に対しては、与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するとともに与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)に登録し、所定の事項を記載するものとする。

(却下通知)

第4条 条例第5条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者に対しては、与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格者認定申請却下通知書(様式第4号)により却下の通知をするものとする。

(受給資格者証の有効期限等)

第5条 町長は、2年ごとに一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。

2 受給資格者証の有効期限は、前項の規定により、町長が定める受給資格者の認定の期間が満了する日の属する月の末日までとする。

3 受給資格者は、受給資格者証の有効期限が過ぎたときは、当該受給資格者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(受給資格者証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証をき損、汚損又は亡失したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者証をき損又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給資格者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(所得状況の確認)

第7条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

2 第2条の規定による認定申請時又は前項の規定により定期的に行う条例第8条に規定する受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得の確認は、申請者が提出する所得に関する証明書に替えて、税務主管課の市町村民税課税台帳により行うことができるものとする。

3 第1項の規定による定期の確認の結果、条例第8条の所得制限に定める額以上であるとき、又は定める額以内であると認められたときは受給資格者台帳登録者に対して、与那国町重度心身障害者(児)医療費助成(停止・停止解除)通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(助成金の申請)

第8条 条例第9条の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、必要な証拠書類を添えて、与那国町重度心身障害者(児)医療費助成申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第9条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。

2 助成金の支給の決定は、与那国町重度心身障害者(児)医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(助成金給付の終期)

第10条 条例第11条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日

(2) 条例第4条第1項各号に該当しなくなった日

(届出の義務)

第11条 条例第11条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者の本町内における住所の変更又は氏名の変更

(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更

(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅

2 前項の届出は、与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格者異動届書(様式第9号)により行うものとする。

(受給資格喪失通知)

第12条 前条第1項第3号の規定による届出により受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は町長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認められた者に対しては、与那国町重度心身障害者(児)医療費受給資格喪失通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 条例第12条に規定する助成金の返還は、与那国町重度心身障害者(児)医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成3年7月29日 規則第4号

(平成3年4月1日施行)