○与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例

平成6年12月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

重度心身障害者

(児)

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

2 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)により療育手帳の交付を受けているもので、その精神薄弱の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者

医療保険各法

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

3 船員保険法(昭和14年法律第73号)

4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

5 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

医療費

医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費

一部負担金

医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額

保険医療機関等

1 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局

2 指定訪問看護ステーション

3 その他町長が定める病院、診療所又は、薬局

(助成対象経費)

第3条 町長がこの条例により助成することのできる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とする。

(1) 医療費の一部負担金の額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療、同法第70条第1項の療養介護医療、同法第71条第1項の基準該当療養介護医療、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20の障害児施設医療の規定による医療に係る自己負担額

2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担により給付されいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まない。

(医療費の助成)

第4条 町長は、重度心身障害者(児)で、次の各号のいずれにも該当し、かつ、次条による認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)が受けた診療に係る医療費(受給資格者の認定の日から受給資格者の要件が消滅した日又は同人が死亡した日までの診療に係る医療費に限る。)のうち助成対象経費について助成する。

(1) 与那国町に居住し、かつ、与那国町の住民基本台帳に記録された者(与那国町の区域内の身体障害者更生援護施設等に他市町村から入所措置された者は除く。)又は身体障害者福祉法その他の法令の規定により措置を受けて与那国町の区域外の身体障害者更生援護施設等に入所している者

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(受給資格者の認定)

第5条 重度心身障害者(児)又はその扶養義務者は、受給資格者の認定を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該重度心身障害者(児)を受給資格者として認定し、規則で定める受給資格者台帳に登録するものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により受給資格者として認定した者について、規則の定めるところにより受給者資格証を交付するものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者は、保険医療機関等の医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者資格証を提示するものとする。

(助成の制限)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までの規定(障害児福祉手当の支給の制限)は、この条例による医療費の助成の制限について準用する。

(助成金の申請)

第9条 医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。

3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過する月の翌月以降においてはすることができない。

(助成金の支給)

第10条 町長は、前条の規定による申請について内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対して規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、規則の定める事項について異動があった場合は、規則の定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により助成金の過払が生じたときは、当該助成金の支給を受けたものから当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第13条 この条例による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成26年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例

平成6年12月26日 条例第13号

(平成26年10月3日施行)