○与那国町「どぅなんファンド」運用に関する規則

平成26年12月22日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 どぅなんファンド運営委員会(第3条・第4条)

第3章 助成金(第5条―第18条)

第4章 ファンド事業実績報告(第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町「どぅなんファンド」条例(平成26年条例第24号)に関し、その運営と助成金支出条例に関する事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる事業は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) どぅなんまちづくり活動 与那国町民を主たる構成員とする町内の団体が与那国町の地域環境の保全・改善に向けて実施するまちづくり活動

(2) どぅなん活性化事業 与那国町民を主たる構成員とする企業・団体が新たな雇用創出に向けて実施する事業

(3) どぅなんファンド発信事業 どぅなんファンド(以下「ファンド」という。)の運営内容や支援状況を発信する事業

(4) どぅなんファンド協働事業 ファンドが実施する事業の波及効果を高めるため協力組織とともに実施する事業

第2章 どぅなんファンド運営委員会

(どぅなんファンド運営委員会)

第3条 ファンドの運営及び助成金の支出に関する審議・審査を行い、町長への助言を行うため、どぅなんファンド運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員9人以内で組織する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 金融関係専門家 2人以内

(3) 住民代表 2人以内

3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

(どぅなんファンド運営計画)

第4条 運営委員会は、第2条各号の定める事業について、事業スケジュール及び収支予算を定めるどぅなんファンド運営計画について、町長に助言を行う。

第3章 助成金

(助成対象候補者)

第5条 助成金の交付の対象候補となるもの(以下「助成対象候補者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 与那国町の地域環境の保全・改善を目的にまちづくり活動を実施する与那国町民を主たる構成員とする町内の団体(以下「町民等の団体」という。)

(2) 与那国町の新たな雇用創出に向けた事業を実施する町民等の団体

(助成対象候補事業)

第6条 助成金の交付の対象事業候補となるものは、どぅなんまちづくり活動及びどぅなん活性化事業(以下これらを「助成対象候補事業」という。)とする。

(助成金の申請)

第7条 ファンドを活用した助成金の申請は、次のとおりとする。

(1) どぅなんまちづくり活動の助成金交付を望む町民等の団体は、「どぅなんまちづくり活動」助成金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(2) どぅなん活性化事業の助成金交付を望む町民等の団体は、「どぅなん活性化事業」助成金交付申請書(第2号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の概算払い)

第7条の2 町長は、助成金の概算払いをする必要があると認めた場合は、町の支払い計画の範囲以内において、概算払いをすることができるものとする。

(助成対象者選定の基準)

第8条 運営委員会は、以下の基準に基づき、助成対象者選定に関する助言を町長に行う。

(1) どぅなんまちづくり活動については、別表1に該当する活動でかつ、別表2に示す基準に従って、助成対象者を選定する。

(2) どぅなん活性化事業については、別表3に該当する事業でかつ、別表4に示す基準に従って、助成対象者を選定する。

(助成金対象者の選定)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があったときは、前条に基づく運営委員会の助言を受けて、助成金の交付の対象となる事業として選定する。

(助成対象経費)

第10条 助成対象経費については次のとおりとする。

(1) どぅなんまちづくり活動については、対象活動費の5分の4以内を上限として助成する。

(2) どぅなん活性化事業については、対象事業費から人件費を除いた全額を上限として助成する。

(助成額)

第11条 助成対象額については次のとおりとする。

(1) どぅなんまちづくり活動については、助成額を上限20万円として助成する。

(2) どぅなん活性化事業については、助成額を上限100万円として助成する。

(助成継続期間)

第12条 どぅなんまちづくり活動及びどぅなん活性化事業について同一団体が3年間を超えて継続的に助成を受けることはできない。

(助成の公表)

第13条 運営委員会での審査結果を基に、町長が補助すべき事業を決定し、速やかに助成を申請した団体へその結果を通知するとともに、その結果について町民に周知を図る。

(実績報告書)

第14条 事業終了後1ヶ月以内に、どぅなんまちづくり活動の助成対象者は、どぅなんまちづくり活動実績報告書(第3号様式)を、どぅなん活性化事業の助成対象者は、どぅなん活性化事業実績報告書(第4号様式)を提出しなくてはならない。

(活動成果報告会)

第15条 事業終了後1ヶ月以内に、どぅなんまちづくり活動の助成対象者及びどぅなん活性化事業の助成対象者は、ファンド事業の活動成果報告会に参加し、成果を発表しなくてはならない。

(関係書類の整備及び保管)

第16条 助成金の交付を受けたものは、助成対象経費の収支を明らかにした書類等を整備し、助成対象事業完了後5年間保管しなければならない。

(助成金の返還)

第17条 町長は、「どぅなんまちづくり活動」の助成対象者及び「どぅなん活性化事業」の助成対象者(以下これらを「助成対象者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させることができる。

(1) 法令又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。

(2) 助成金をその目的以外に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(交付の保留)

第18条 町長は、助成対象者等が、実績報告書を提出しないときは、実績報告書の提出があるまでの間、助成対象者等に対して交付すべき助成金の全部又は一部を交付しないことができる。

第4章 ファンド事業実績報告

第19条 町長は、毎年9月30日までに、助成対象者等から提出された前年度分の実績報告書及びファンドが実施した事業を取りまとめ縦覧その他の方法により、その要旨を公表するものとする。

第5章 雑則

(報告及び調査)

第20条 町長は、助成金の適正な執行を確認するため必要に応じ、報告を徴し、関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

2 町長は、この規則の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

助成対象とする活動(どぅなんまちづくり活動)の内容

助成対象とならない活動


1 国、県その他の団体の補助金または他の補助金の交付を受ける活動

2 活動の効果が特定の個人、団体に帰属する活動

3 活動の公益性、継続性及び発展性、地域性並びに必要性に照らしどぅなんの個性と魅力を活かすまちづくりへの寄与が認められない活動

4 暴力団などの暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体が行う活動

助成対象となる活動


1 どぅなんの個性と魅力を活かすまちづくりに寄与する団体の立ち上げのために必要な活動

2 マチリなど伝統文化の継承・の文化保全に資すると認められる活動

3 どぅなんの個性と魅力を活かすまちづくり活動拠点の整備や運営などの、どぅなんの持続的な魅力の向上に資すると認められる活動

4 集落景観に配慮した建物の外観(ファサード)の改修、植栽等の緑化活動、その他のどぅなんらしい景観形成に資すると認められる活動

5 伝統文化継承のための資料保全・研究や地域の古民家、歴史的建築物(倉庫、蔵、住宅等)の保全・改修等の活動

6 どぅなんの個性と魅力を活かす観光ルートの研究・整備や、どぅなんの観光振興のための案内板の設置、その他の観光振興に資すると認められる活動

7 どぅなんの個性と魅力を活かす産業の活性化に資すると認められる活動

8 大規模災害に備え、地域の安全性を高めることに資するまちづくりと認められる活動

9 その他、どぅなんの個性と魅力を活かすまちづくりのために必要と認める活動

別表2(第8条関係)

どぅなんまちづくり活動選定基準

1 公益性

○地域の公共的なニーズに対応するものであり、活動の成果(効果)の受益に偏りがない公益性の高い活動か。

2 持続性

○活動実施後の管理運営や維持管理など団体の持続的な活動を展開するうえでの体制が整っているか。

3 発展性

○活動の広がりや波及効果が期待でき、地域の発展・活性化につながる活動か。

○活動の実施により団体の継続性、将来性、自立性が期待できるか。

4 妥当性

○自己資金の準備や予算の見積り、算出は適正か。

○補助金の交付が有益で質の高い活動展開につながるか。

5 実現性

○団体の活動内容などから活動計画に実現性が認められるか。

○土地・建物所有者や関係者との合意形成がなされているか。

○各種法令、規則等との問題はないか。

6 活動に対する意欲

○団体のこれまでの活動または今後の活動回数等、自らが進んで行っている活動又は是非とも行いたい活動か。

○なぜ、その活動を行いたいと思うようになったか。

別表3(第8条関係)

助成対象とする事業(どぅなん活性化事業)の内容

助成対象とならない事業


1 国、県その他の団体の補助金または他の補助金の交付を受ける事業

2 既に収益事業として実施している事業

3 事業の公益性、継続性及び発展性、地域性に照らし、どぅなんの活性化への寄与が認められない事業

4 暴力団などの暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体が行う事業

助成対象となる事業


1 どぅなんの個性と魅力を活かす産業の活性化に向けた、新たな雇用創出を図る事業

2 マチリなど伝統文化、与那国織などの伝統産業の発信と活性化に資すると認められる事業

3 どぅなんの個性と魅力を活かすまちづくり拠点の整備や運営などの、どぅなんの持続的な魅力の向上に資すると認められる事業

4 集落景観に配慮した古民家再生事業を通じた宿泊施設整備・運営事業

5 伝統文化継承のための資料保全・研究や地域の古民家、歴史的建築物(倉庫、蔵、住宅等)の保全・改修等の事業

6 どぅなんの個性と魅力を発信する観光ツアー等、観光振興に資すると認められる事業

7 その他、どぅなんの個性と魅力を活かすまちづくりのために必要と認める事業

別表4(第8条関係)

どぅなんまちづくり事業選定基準

1 公益性

○地域の公共的なニーズに反しないか。

○事業の成果(効果)に公益性は認められるか。

2 持続性

○事業実施後の管理運営や維持管理など団体の持続的な事業を展開するうえでの体制が整っているか。

3 発展性

○事業の広がりや波及効果が期待でき、地域の発展・活性化につながる事業か。

○事業の実施により団体の継続性、将来性、自立性が期待できるか。

4 妥当性

○自己資金の準備や予算の見積り、算出は適正か。

○補助金の交付が有益で質の高い事業展開につながるか。

5 実現性

○団体の事業内容などから事業計画に実現性が認められるか。

○土地・建物所有者や関係者との合意形成がなされているか。

○各種法令、規則等との問題はないか。

6 事業に対する意欲

○団体の事業として、自らが進んで行う強い意欲を持っているか。

○なぜ、その事業を行いたいと思うようになったか。

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与那国町「どぅなんファンド」運用に関する規則

平成26年12月22日 規則第10号

(平成27年12月10日施行)