○与那国町「どぅなんファンド」条例

平成26年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町民の活力の種を育てるまちづくり活動及びまちの活力・雇用創出の種を育てるまちづくり事業の展開を支援する「どぅなんファンド」の設置を通じて、町の地域環境保全・改善及び町の活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するために実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 町民が主体となって行う活動で、集落等の美化・歴史研究・伝統文化伝承など、町における地域環境の保全や改善につながるまちづくり活動を支援する事業

(2) 町民が参加する組織・団体による与那国町の活力・雇用創出の種を育てるまちづくり事業を支援する事業

(3) 「どぅなんファンド」の運営や活動成果の発信する事業

(4) 「どぅなんファンド」の波及効果を高めることを目的に、協力組織とともに実施する事業

(設置)

第3条 寄附者等の資金を管理し、適正な事業執行を行うため、与那国町「どぅなんファンド」(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第4条 基金として積み立てる額は、与那国町「ばんたドゥナン島基金」及び寄附者により拠出された額とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、毎年度の終了後速やかに運用状況について、本町のホームページ等で公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町「どぅなんファンド」条例

平成26年12月22日 条例第24号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月22日 条例第24号