○与那国町職員の旅費に関する規則

昭和62年4月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年与那国町条例第72号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 航空賃、車賃、船賃、鉄道賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた航空賃、車賃、船賃、鉄道賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、航空券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条に規定する旅行命令等は、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式第1号様式による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(2) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便図に掲げる路程

(3) 空路 国土交通省が認定した空路運賃算定表に掲げる路程

(4) 鉄道 各日本旅客鉄道株式会社の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(5) 管内 本町内の久部良集落及び比川集落とする。

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、市町村長その他当該路程の計算について信頼に足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第2号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路と航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により、陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、市町村長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書、記載事項及び様式第2号様式による。

(日額旅費)

第8条 職員が、条例第21条第1号及び第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 日帰りの場合 2,000円

(2) 宿泊する場合

 公用の施設、その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合 2,000円

 公用の宿泊施設、その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合 3,600円

 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 2,500円

 国又は県が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合

 宿泊料を徴しない場合 1,700円

 宿泊料を徴する場合 2,300円

 以外の施設に宿泊する場合

 宿泊料を徴しない場合 1,700円

 宿泊料を徴する場合 3,000円

(3) 旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

 30日未満の期間につき

(ア) 郡内 4,500円

(イ) 郡外 5,500円

(ウ) 県外 6,000円

 30日以上60日未満の期間につき

(ア) 郡内 4,300円

(イ) 郡外 5,000円

(ウ) 県外 6,000円

 60日以上の期間につき

(ア) 郡内 4,000円

(イ) 郡外 4,500円

(ウ) 県外 6,000円

2 研修のため国又は県及び市町村の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が2,300円を超えるときは、3,000円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。

3 研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給する。

第9条 次の各号に掲げる場合の旅費は、前条の規定にかかわらず条例第6条第1項に定める旅費を支給する。

(1) 前条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(調整)

第10条 条例第25条に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、船賃、航空賃、車賃、鉄道賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。

 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。 2,300円

 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。 3,000円

(補則)

第11条 この規則に定めのあるもののほか、旅費に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日規則第9号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年12月18日規則第19号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町職員の旅費に関する規則

昭和62年4月16日 規則第5号

(令和2年9月14日施行)