○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月15日

条例第37号

(趣旨)

第1条 町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 257,000円

副議長 月額 213,000円

議員 月額 198,000円

2 報酬は、議長、副議長及び議員がそれぞれの職に就いた日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日まで支給する。

3 前項の場合において、その職に就き、又はその職を離れた日が月の中途である場合には、その月の現日数を基礎とする日割計算によって支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

4 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した者(これら基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、議員が受けるべき報酬の月額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては、100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項期末手当基礎額は報酬の月額及び報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職員の例による。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和47年10月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日より適用する。

(昭和48年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年12月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和49年6月1日より適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和49年6月1日からこの条例施行の前日までに支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年4月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和52年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日より適用する。

(昭和54年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正条例第2条の規定は昭和54年9月1日から、同条例第5条の規定は昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月27日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この改正条例による第2条の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了した日現在)において議長、副議長、議員が受けるべき報酬の月額は、昭和56年度に限りこの改正条例前の規定により受けるべきであった報酬月額とする。

3 この改正条例による第4条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年4月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和59年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年1月1日からこの条例施行の前日までに支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年4月8日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和64年1月4日条例第2号)

この条例は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の与那国町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。但し第4条第2項の規定については平成3年4月1日より適用する。

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づき支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年11月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成13年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会の議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「第5条の額」という。)から前項に規定する12月期末手当差額(当該差額が第5条の額を超えるときは、第5条の額)を減じた額とする。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月14日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)条例第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成14年3月に改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されるべき議会の議員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「第5条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第5条の額を超えるときは、第5条の額)を減じた額とする。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年12月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成21年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については平成22年4月1日より施行する。

(平成30年3月12日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

その1(島外旅費)

(単位:円)

職名

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

議長

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000

実費

副議長

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000

実費

議員

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000

実費

その2(島内旅費)

種別

職名

船賃

車賃

日当

宿泊料

全議員

実費

200円

1,000円

3,500円

備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収証の添付を要する。但し、添付できない場合は上限額の半額を支給する。

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月15日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第37号
昭和47年10月16日 種別なし
昭和48年3月20日 種別なし
昭和48年10月16日 種別なし
昭和49年12月21日 条例第20号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和51年10月21日 条例第14号
昭和52年4月16日 条例第21号
昭和52年12月25日 条例第44号
昭和54年3月25日 条例第6号
昭和54年10月5日 条例第13号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和56年12月27日 条例第9号
昭和59年4月2日 条例第1号
昭和61年4月8日 条例第11号
昭和64年1月4日 条例第2号
平成3年3月19日 条例第4号
平成3年7月3日 条例第15号
平成5年3月29日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年11月25日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第13号
平成12年12月28日 条例第18号
平成13年12月14日 条例第19号
平成14年12月1日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第14号
平成16年12月20日 条例第27号
平成17年11月25日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第7号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年11月25日 条例第23号
平成30年3月12日 条例第3号
令和5年11月20日 条例第13号