○東地区どぅらいどぅぐる施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東地区どぅらいどぅぐる施設(以下「コミュニティ施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 コミュニティ施設は、集落の維持活動及び文化活動を通じ、良好なコミュニティ形成を図ると共に、地域特産物の活用等による地域の振興を図る場としてこれを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東地区どぅらいどぅぐる施設

位置 与那国町字与那国298番地

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にコミュニティ施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 町長は、与那国町の公の施設の管理に関する基本条例(平成18年与那国町条例第5号。以下「基本条例」という。)第4条の規定により、指定管理者候補者として選定する。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務

(2) 使用の許可の取消等及び立入の制限等に関する業務

(3) 現状回復に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他コミュニティ施設の管理上必要な業務

(使用の許可)

第7条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第8条 コミュニティ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、近隣同種の施設の料金に準じて指定管理者が定めるものとする。

(補則)

第9条 この条例及び基本条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東地区どぅらいどぅぐる施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月13日 条例第13号

(平成28年9月13日施行)