○与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和63年5月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和63年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳との照合)

第2条 町長は、条例第3条に規定する申請があった場合は、当該申請書を住民基本台帳と照合しなければならない。

(回答書の期間)

第3条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から14日間とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知して登録している印鑑及び印鑑登録証の提出を求め当該印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録原票の複写)

第5条 町長は、印鑑登録原票を複写するに当たっては、印鑑登録原票に登録された印影の写しが特に鮮明になるようにしなければならない。

(停電等における印鑑登録証明書の作成)

第6条 町長は、条例第10条第4項に規定する印鑑登録証明書を作成する場合は、印鑑登録原票に登録してある印鑑の提出を求めて当該印鑑を条例第5条第2項第4号から第7号までについて記載している書面に押印して作成するものとする。

2 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書を作成する場合には印鑑登録原票に登録されている印影と提出された印鑑の印影とを十分に照合しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 町長は、印鑑登録原票を印鑑の登録をした者の登録番号順に整理し保管するものとする。

2 町長は、条例第13条の規定によりまっ消した印鑑登録原票にまっ消した年月日及び理由を付して当該印鑑登録原票を保管しなければならない。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) まっ消された印鑑登録原票 まっ消された日から10年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から3年間

(申請書等の様式)

第9条 条例及びこの規則に基づく申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 照会書及び回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証亡失届 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明証 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書(停電等時用) 様式第11号

(12) 印鑑登録廃止申請書 様式第12号

(13) 印鑑登録まっ消通知書 様式第13号

(委任)

第10条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 与那国町印鑑条例施行規則(1969年与那国町規則第18号。以下「旧規則」という。)は昭和63年6月30日をもって廃止する。

3 前項の規定にかかわらず旧規則は、条例施行の際、現に与那国町印鑑条例(1969年与那国町条例第34号。以下「旧条例」という。)の規定により登録している印鑑については、条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、なお効力を有する。

(与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行の日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の前日において現に印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において、当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成11年9月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成30年9月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和63年5月2日 規則第4号

(平成30年9月19日施行)