○与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年4月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、満15歳未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に対して申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請における本人及び本人の意思確認)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 登録申請者が自ら前条の申請をした場合において、町長が次の各号に掲げる方法のいずれかによって第1項の確認をしたときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(3) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを保証した書面を提出した者

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則に定める期間内に回答書の持参がないとき又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請書を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の申請が前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録して行うものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。))ただし、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記等により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名による表記

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

3 前項各号に掲げる事項のほか町長が必要と認める事項

(登録印鑑)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明にあらわしにくいもの

(6) その他町長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記、片仮名による表記の一部又はその一部を組み合わせたもの(以下これらを「片仮名表記等」という。)で表している印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をした場合は印鑑登録していることを示す証書(以下「印鑑登録証」という。)次の各号に掲げる者に対し直接に交付しなければならない。

(1) 第4条第2項の規定による回答書を持参した者

(2) 第4条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者

2 印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は前項の申請があったときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請者に対して印鑑登録証を再交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対しその旨を届出なければならない。

2 印鑑登録証を亡失した者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失届をすることができないときは代理人により届出をすることができる。

3 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したことにより登録番号の判読ができない場合は、第1項の届出をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第4号から第7号までに掲げる事項について電子計算機から出力し、又は複写機により写しを作成したものを町長が証明する方法により作成するものとする。

4 停電等の理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、登録した印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったときは、町長に対しその旨を届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の抹消)

第13条 町長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止申請があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失届があつたとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)、名又は通称を変更したことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。

(6) 外国人住民にあっては、次のいずれかに該当する場合

 住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記を変更したため、登録してある印鑑が片仮名表記等で表していないものとなったとき。

 法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第4号から第7号までの規定により印鑑登録原票を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(代理人による申請等)

第14条 代理人が第3条第2項第4条第2項及び第9条第2項に規定する行為を行う場合は委任の旨を証する書面を添えてしなければならない。

(申請等への印鑑登録証の添付)

第15条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が第8条第1項第9条第3項第10条第1項第11条第1項及び第12条第1項に規定する行為を行う場合は、印鑑登録証を添えてしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(事実の調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときはいつでも必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(与那国町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、与那国町行政手続条例(平成9年条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 与那国町印鑑条例(1969年与那国町条例第34号。以下「旧条例」という。)は昭和63年6月30日をもって廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録をしている印鑑について、この条例施行の日から6か月間は、なお効力を有する。

4 旧条例による登録印影又は証明書等を用いて契約書等に使用された印影及び証明書等は第2項第3項の規定にかかわらず契約期間満了まで有効とする。

(平成9年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年7月規則第5号で、同9年11月1日から施行)

(平成12年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録証明書については、なお効力を有する。

(平成24年6月20日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

与那国町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年4月4日 条例第5号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和63年4月4日 条例第5号
平成9年6月27日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第10号
平成24年6月20日 条例第7号
平成27年9月14日 条例第19号
令和元年9月13日 条例第16号